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プレスリリース

令和5年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について

令和5年6月9日
農林水産省

本日、令和5年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害について、局地激甚災害として指定し、併せてこれに対し適用すべき措置を指定する政令が、閣議決定されましたのでお知らせします。

1.政令の概要

令和5年5月5日の地震により発生した災害による石川県珠洲市の公共土木施設の査定見込額が局地激甚災害指定基準に適合したため、局地激甚災害に指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するものです。

2.適用すべき措置の概要

(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(激甚災害法第3条、第4条)

石川県珠洲市を対象に、公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫補助負担法等に基づく通常の国庫負担率を嵩上げします。(過去5か年平均 公共土木施設:70%→83%)

(2)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(激甚災害法第24条)

石川県珠洲市を対象に、災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事業について地方債を起債した場合、普通地方交付税の基準財政需要額に算入する元利償還金の算入率を引上げします。(元利償還金の算入率:47.5%~85.5%→ 66.5%~95.0%)

3.今後の予定

令和5年6月14日(水曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、激甚災害法に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

お問合せ先

大臣官房地方課災害総合対策室

担当者:川島、若松
代表:03-3502-8111(内線3808)
ダイヤルイン:03-6744-0578


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