経産省・新着情報

2023年6月20日

本日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」を閣議決定しました。これらの政令は、第211回国会において成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(以下「GX推進法」といいます。)の施行期日を定めるとともに、関係政令の整備を行い、所要の経過措置を定めるものです。

1.政令の概要

(1)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行期日を定める政令」

GX推進法の施行期日について、GX推進法附則第1条本文にて「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行する旨が規定されておりますところ、当該規定の施行期日を令和5年6月30日と定めました。

(2)「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」

予算決算及び会計令その他の関係政令を整備するとともに、所要の経過措置を定めます

2.今後の予定

公布

令和5年6月23日(金曜日)

施行
令和5年6月30日(金曜日)

3.関連資料

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行期日を定める政令」

「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」

担当

内閣官房 GX実行推進室 参事官
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課長 大貫
担当者:滝澤、大能、仲野
電話:03-3501-1511(内線 3521~3523)
電話:03-3501-1679(直通)
メール:bzl-kankyo-gxlaw★meti.go.jp

発信元サイトへ