経産省・新着情報

2023年6月20日

本年6月19日(月曜日)付けで、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対し、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省として電気事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本日、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し弁明がある場合は6月28日(水曜日)までに弁明書を提出するよう書面で通知を行いました。

1.予定している命令と当該命令の原因となる事実

関西電力株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)において、電気事業法第114条第2項の規定により委員会に委任された同法第106条第3項の規定による権限に基づき、令和5年3月30日付けの報告徴収により関西電力株式会社(以下「関西電力」いう。)に対して求めた報告の内容その他任意のヒアリングの実施等委員会としての必要な対応を行うための事案の解明作業により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(電気事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度)
  • 経済産業省は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為(以下「カルテル」という。)の成否について何らかの認定を行うものではないが、公正取引委員会からカルテルの違反行為者として認定されたこと自体、電気事業の健全な発達に対する信頼を著しく損なうものと言える。
  • 関西電力は、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)、中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)及び九州電力株式会社(九電みらいエナジー株式会社(以下「九電みらい」という。)を含む。)の経営層以下との間で相互のエリアにおける販売状況や域外進出の経緯、営業体制その他の小売電気事業の営業上重要な情報等に関するやり取り(一方的に説明を聞く場合も含む。)を長期にわたり頻繁に行い、その中で競争制限の働きかけを継続して行ってきた。これは、小売電気事業に係る適正な競争に対する信頼を著しく害するものであり、電力自由化の趣旨に反し、電気事業の健全な発達に極めて大きな支障を及ぼした。
  • 関西電力は、中部電力、中国電力及び九州電力の各エリア(電力の小売全面自由化前の旧一般電気事業者の供給区域をいう。)において、特別高圧及び高圧の需要家に対する提案価格について、原価を下回るほどの水準で続けた後、利益を確保できる水準に引き上げていったことを認めている。自由化部門における適正な料金水準については、事業者が利益を確保できない水準から最低限の利益を確保できる水準に引き上げることは、適切な競争環境の下で、個別事業者としての単独の判断で行われた場合は、通常の営業行為であると考えられる。しかしながら、本件提案価格の改定において、他の旧一般電気事業者と意思疎通した上で行っており、関西電力の一連の行為によって需要家の利益が直接的にどの程度害されたのかを定量的に示すことは困難ではあるが、需要家の利益への被害を生じさせたおそれがあるとの批判は免れない。
  • 少なくとも2018年11月16日には九州電力に対し、九電みらいの安値販売に対する懸念を表明し、2018年12月14日には中部電力に対し、同社を含む旧一般電気事業者の安値販売に対する懸念を表明した。また、関西電力が2017年10月に行った経営層が参加する会議に配布された資料において、「小売側においても相互参入の姿を見せることにより、非対称規制の撤廃を勝ち取ることが重要」、「見える形で電力間の需要の持ち合いを演出する」との文言が記載されており、この資料に基づく方針が承認された。関西電力が2017年10月に行った経営層が参加する会議に配布された資料において、「各社が(ベースも含めた)供給力の絞込みを行い、需給構造の適正化、ひいては市場価格の適正化を実現することが重要(これにより、固定費を持たず、インバランスに依存するような新電力を市場から退出させるとともに発電設備を有する我々の収益も一定程度改善することが期待)。」との文言が記載されており、この資料に基づく方針が承認された。このような電力自由化の趣旨に反し、適正な競争を阻害しようとするものであって、電気事業の健全な発達に支障を及ぼすおそれのあるものといえる行為を行った。

(行為の悪質性、故意性や過失の程度、組織性や計画性の有無)

  • 関西電力は経営層が参加する会議において意思決定を行った後、経営層以下の各階層において主体的に中部電力、中国電力及び九州電力に働きかけを継続して行ってきたことが確認されており、かかる行為の悪質性や故意性、組織性や計画性が認められる。

(法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制)

  • 関西電力において、本件事案発覚前から、役員や職員向けに法令等遵守研修や独占禁止法に関する研修等を実施してきていたところであるが、これらの研修等は効果を上げていなかったと言わざるを得ず、経営層が率先して進めてきた一連の交渉経緯及びそれらの事実に監査部門が気付くことができず、是正できなかった点に鑑みれば、法令等遵守や内部監査、コンプライアンス、リスク管理に係る社内体制が不十分であったものと認められる。関西電力においては、令和2年4月1日に行われた会社分割前の関西電力が令和2年3月29日付けの経済産業大臣からの業務改善命令を受け、同年3月30日付けの業務改善計画に基づき法令等遵守に向けた具体的施策を実施していたところであり、本件は当該命令後に自ら是正したものではなく、外部からの通報により発覚した事案である点で、当時の関西電力における法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制がなお不十分であったことを基礎づけるものと言える。

(経営者の法令等遵守に関する認識)

  • 上記のとおり、本事案は、当時の関西電力の経営層が主体的に意思決定を行い、進めてきたものであることからすれば、当時の関西電力における経営層の法令等遵守に関する意識は極めて低かったものと認められる。

中部電力ミライズ株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

委員会において、電気事業法第114条第2項の規定により委員会に委任された同法第106条第3項の規定による権限に基づき、令和5年3月30日付けの報告徴収により中部電力ミライズ株式会社(以下「中部電力ミライズ」という。)に対して求めた報告の内容その他任意のヒアリングの実施等委員会としての必要な対応を行うための事案の解明作業により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(電気事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度)
  • 経済産業省はカルテルの成否について何らかの認定を行うものではないが、公正取引委員会からカルテルを理由として排除措置命令等を受けたこと自体、電気事業の健全な発達に対する信頼を著しく損なうものと言える。
  • 中部電力(2020年4月以降は中部電力ミライズ)は関西電力との間で、経営層を含む者において、意見・情報交換を長期にわたり頻繁に行ってきたものであり、関西電力との間で、相互のエリアにおける販売状況や域外進出の経緯、営業体制その他の小売電気事業の営業上重要な情報等に関するやり取り(関西電力から一方的に説明を聞いたものも含む。以下この②において「本件情報交換等」という。)を行ったことが一定回数以上確認された。かかる行為を行うことは、適正な競争に対する信頼を著しく害するものであり、電力自由化の趣旨に反し、少なくとも電気事業の健全な発達に支障を生ずるおそれがあるものと認められる。
  • 中部電力及び中部電力ミライズのかかる行為によって、需要家の利益が直接的にどの程度害されたのかを定量的に示すことは困難ではあるが、需要家の利益への被害を生じさせたおそれがあるとの批判は免れないものである。

(行為の悪質性、故意性や過失の程度、組織性や計画性の有無)

  • 当時の中部電力及び中部電力ミライズが関西電力との間で行った意見及び情報交換の少なくとも一部には経営層の関与が認められるほか、関西電力との間の社員同士の懇親会についてその存在を確認しにくくするような不適切な経理処理が行われていたことも確認された。したがって、かかる行為の悪質性や故意性、組織性や計画性も認められる。

(法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制)

  • 上述のとおり、当時の中部電力は、関西電力との間において本件情報交換等を一定回数以上含む意見及び情報交換を長期にわたり頻繁に行っており、意見及び情報交換の少なくとも一部には経営層の関与が認められる。また、関西電力との間でかかる意見及び情報交換が継続していた間、社内において、監査や適切な部署への通報等により本件情報交換等が是正されたことは確認できない。したがって、当時の中部電力における法令遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制が不十分であったことは明らかである。

(経営者の法令等遵守に関する認識)

  • 上記のとおり、本事案は、当時の中部電力の経営層の一定以上の関与が認められるものであることからすれば、当時の中部電力における経営層の法令等遵守に関する認識は不十分であったと認められる。

中国電力株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

委員会において、電気事業法第114条第2項の規定により委員会に委任された同法第106条第3項の規定による権限に基づき、令和5年3月30日付けの報告徴収により中国電力に対して求めた報告の内容その他任意のヒアリングの実施等委員会としての必要な対応を行うための事案の解明作業により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(電気事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度)
  • 経済産業省はカルテルの成否について何らかの認定を行うものではないが、公正取引委員会からカルテルを理由として排除措置命令等を受けたこと自体、電気事業の健全な発達に対する信頼を著しく損なうものと言える。
  • 中国電力は、関西電力との間で長期にわたり相互のエリアにおける販売状況や域外進出の経緯、営業体制その他の小売電気事業の営業上重要な情報等に関するやり取り(関西電力から一方的に説明を聞いたものも含む。以下この②において「本件情報交換等」という。)を行っていた上、その中で関西電力に対して中国エリアにおける入札参加等への配慮を求めていたことなども確認された。かかる行為を行うことは、適正な競争に対する信頼を著しく害するものであり、電力自由化の趣旨に反し、電気事業の健全な発達への支障が生じたと認められる。
  • 需要家の利益の被害については、中国電力は、関西電力が中国エリア内における積極的な提案活動を控えることなどの情報を同社から入手していたことや、関西電力に対して中国エリアにおける入札参加等への配慮を求めていたことなどが認められる。中国電力のかかる行為によって需要家の利益が直接的にどの程度害されたのかを定量的に示すことは困難ではあるが、需要家の利益への被害を生じさせたおそれがあるとの批判は免れないものである。

(行為の悪質性、故意性や過失の程度、組織性や計画性の有無)

  • 中国電力が関西電力との間で行った本件情報交換等は、経営層が自ら行ったもののほか、経営層に対してその内容が共有されていたものもあることから、少なくとも一部には経営層の関与も認められる。したがって、かかる行為の悪質性や故意性、組織性や計画性も認められる。

(法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制)

  • 上述のとおり、当時の中国電力は、関西電力との間において本件情報交換等を長期にわたり頻繁に行っており、少なくとも一部には経営層の関与が認められる。また、関西電力との間で本件情報交換等が継続していた間、社内において、監査や適切な部署への通報等によりこれが是正されたことは確認できない。
  • したがって、当時の中国電力における法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制が不十分であったことは明らかである。

(経営者の法令等遵守に関する認識)

  • 上述のとおり、本事案は、当時の中国電力の経営層の一定以上の関与が認められるものであることからすれば、当時の中国電力における経営層の法令等遵守に関する認識は不十分であったと認められる。

九州電力株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

委員会において、電気事業法第114条第2項の規定により委員会に委任された同法第106条第3項の規定による権限に基づき、令和5年3月30日付けの報告徴収により九州電力に対して求めた報告の内容その他任意のヒアリングの実施等委員会としての必要な対応を行うための事案の解明作業により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(電気事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度)

  • 経済産業省はカルテルの成否について何らかの認定を行うものではないが、公正取引委員会からカルテルを理由として排除措置命令等を受けたこと自体、電気事業の健全な発達に対する信頼を著しく損なうものと認められる。
  • 九州電力及び九電みらいは、関西電力との間で長期にわたり頻繁に相互のエリアにおける販売状況や域外進出の経緯、営業体制その他の小売電気事業の営業上重要な情報等に関するやり取り(関西電力から一方的に説明を聞いたものも含む。以下この②において「本件情報交換等」という。)を行っていたことが確認された。かかる行為を行うことは、適正な競争に対する信頼を著しく害するものであり、電力自由化の趣旨に反し、電気事業の健全な発達に支障を生ずるおそれがあるものと認められる。
  • 需要家の利益の被害については、九州電力及び九電みらいは、関西電力が九州エリア内における積極的な提案活動を控えることなどの情報を、同社から入手していたことが認められる。

(行為の悪質性、故意性や過失の程度、組織性や計画性の有無)

  • 九州電力及び九電みらいが関西電力との間で行った本件情報交換等は、経営層が自ら行ったもののほか、経営層に対してその内容が共有されていたものもあることから、少なくとも一部には経営層の関与が認められる。したがって、かかる行為には悪質性や故意性、組織性や計画性も認められる。

(法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制)

  • 上述のとおり、九州電力及び九電みらいは、関西電力との間において本件情報交換等を長期にわたり頻繁に行っており、少なくとも一部には経営層の関与が認められる。また、関西電力との間で本件情報交換等が継続していた間、社内において、監査や適切な部署への通報等によりこれが是正されたことは確認できない。したがって、当時の九州電力における法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制が不十分であったことは明らかである。

(経営者の法令等遵守に対する認識)

  • 上記のとおり、本事案は、当時の九州電力及び九電みらいの経営層の一定以上の関与が認められるものであることからすれば、当時の九州電力における経営層の法令等遵守に関する認識は不十分であったと認められる。

九電みらいエナジ―株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

委員会において、電気事業法第114条第2項の規定により委員会に委任された同法第106条第3項の規定による権限に基づき、令和5年3月30日付けの報告徴収により九電みらいに対して求めた報告の内容その他任意のヒアリングの実施等委員会としての必要な対応を行うための事案の解明作業により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(電気事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度)

  • 経済産業省はカルテルの成否について何らかの認定を行うものではないが、公正取引委員会からカルテルを理由として排除措置命令を受けたこと自体、電気事業の健全な発達に対する信頼を著しく損なうものと認められる。
  • 九電みらい及び九州電力は、関西電力との間で長期にわたり頻繁に相互のエリアにおける販売状況や域外進出の経緯、営業体制その他の小売電気事業の営業上重要な情報等に関するやり取り(関西電力から一方的に説明を聞いたものも含む。以下この②において「本件情報交換等」という。)を行っていたことが確認された。かかる行為を行うことは、適正な競争に対する信頼を著しく害するものであり、電力自由化の趣旨に反し、電気事業の健全な発達に支障を生ずるおそれがあるものと認められる。
  • 需要家の利益の被害については、九電みらい及び九州電力は、関西電力が九州エリア内における積極的な提案活動を控えることなどの情報を、同社から入手していたことが認められる。九電みらい及び九州電力のかかる行為によって需要家の利益が直接的にどの程度害されたのかを定量的に示すことは困難ではあるが、需要家の利益への被害を生じさせたおそれがあるとの批判は免れないものである。

(行為の悪質性、故意性や過失の程度、組織性や計画性の有無)

  • 九電みらい及び九州電力が関西電力との間で行った本件情報交換等は、経営層が自ら行ったもののほか、経営層に対してその内容が共有されていたものもあることから、少なくとも一部には経営層の関与が認められる。したがって、かかる行為には悪質性や故意性、組織性や計画性も認められる。

(法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制)

  • 上述のとおり、九電みらい及び九州電力は、関西電力との間において本件情報交換等を長期にわたり頻繁に行っており、少なくとも一部には経営層の関与が認められる。また、関西電力との間で本件情報交換等が継続していた間、社内において、監査や適切な部署への通報等によりこれが是正されたことは確認できない。したがって、当時の九電みらいにおける法令等遵守、内部監査、コンプライアンス及びリスク管理に係る社内体制が不十分であったことは明らかである。

(経営者の法令等遵守に対する認識)

  • 上記のとおり、本事案は、当時の九電みらい及び九州電力の経営層の一定以上の関与が認められるものであることからすれば、当時の九電みらいにおける経営層の法令等遵守に関する認識は不十分であったと認められる。

2.関連条文

電気事業法

(業務改善命令)
第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2・3 (略) 

行政手続法

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不 利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 (略)

(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

担当

  • 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力産業・市場室長 吉瀬
    担当者: 赤松、郷原
    電話:03-3501-1511(内線 4741)
  • 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 河野
    担当者: 三浦、西田、安武、飯尾
    電話:03-3501-1511(内線 4731)
    メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

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