外務省・新着情報

令和5年7月4日
  1. 7月3日(現地時間同日)、ジュネーブにおいて、我が国は、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)の受諾書を世界貿易機関(WTO)事務局長に寄託しました。改正議定書は、現在未発効であり、加盟国の三分の二が受諾した時に発効します。
  2. 改正議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正し、同協定の附属書一Aに漁業補助金に関する協定(漁業補助金協定)を追加することを内容とするものです。漁業補助金協定は、平成7年のWTO設立以来、貿易円滑化協定に続く2例目となる全加盟国が参加して作成された新協定であり、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業(IUU漁業)につながる補助金の禁止等を定めています。
  3. 改正議定書の発効は、IUU漁業につながる補助金の撤廃等を掲げた国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献し、加えて、世界的な漁業資源管理の促進、多角的貿易体制の更なる発展及び世界経済の持続可能な成長にも寄与すると期待されます。
(参考)「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書」について

  1. 令和4年6月17日(現時時間17日)にWTO閣僚理事会で採択。我が国は、本年6月9日に、締結のための国会承認を得た。
  2. 締約国は38箇国・地域(スイス、シンガポール、セーシェル、米国、カナダ、アイスランド、アラブ首長国連邦、EU(27箇国)、ナイジェリア、ベリーズ、中国、日本)(本年7月3日時点)。
  3. 改正議定書は、本年7月3日現在、未発効(加盟国の三分の二が受諾した時にそれらの加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。)。

発信元サイトへ