外務省・新着情報

令和5年7月5日

 7月6日、包括的核実験禁止条約(CTBT)発効促進に向けた地域会合を東京(外務省)において主催します。

  1. 今次会合には、インド・太平洋地域を中心に、オーストラリア連邦、インドネシア共和国、カザフスタン共和国、シンガポール共和国、スリランカ民主社会主義共和国、米国、太平洋島嶼国等のCTBT批准国、署名国及び未署名国から政府関係者・専門家並びに国内の関係者約50名が出席する予定です。
  2. 我が国は、「核兵器のない世界」の実現に向けた現実的で実践的な取組として、核兵器不拡散条約(NPT)を中核とする核不拡散・核軍縮体制の不可欠の柱を構成するものとして、CTBTの発効促進を重視しています。昨年9月、初めて首脳級で開催したCTBTフレンズ会合において、岸田総理大臣は、地域における批准国・未批准国の双方に対してCTBTの運用体制の整備・強化を一層積極的に支援していく旨表明しました。今次会合は、こうしたCTBTを重視する我が国の姿勢を示す取組です。
  3. 今次会合は、各国の政府関係者・専門家等を対象として、(1)条約の署名・批准、運用体制の整備に係る手続面での知見の共有、及び(2)国際的な検証体制強化のための能力構築支援、を行うことにより、CTBTの発効促進及び検証体制の強化を図ることを目的としています。
  4. また、7月7日には、関連行事として、長野県を訪問し、CTBT検証体制における国際監視制度(IMS)上の施設である松代地震観測所の視察を行うとともに、核実験検知に係る地震波解析の演習を実施する予定です。
  5. 今次会合を通じ、CTBTの制度面・技術面での各国の理解を高めるとともに、同条約の更なる普遍化及び発効促進、検証体制の強化につながることを期待しています。
(参考1)包括的核実験禁止条約(CTBT)

 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止。国際監視制度、協議及び説明、現地査察、信頼醸成措置からなる検証制度を条約発効時までに設けることとなっている。条約発効には、日本を含む発効要件国44か国すべての批准が必要。日本は1997年に批准。

(参考2)CTBTの検証制度

 CTBTは、条約の遵守について検証するため、(1)国際監視制度(IMS)、(2)協議と説明、(3)現地査察、(4)信頼の醸成についての措置からなる検証制度を条約発効時までに設けると規定している。このうちIMSは、地震学的監視施設、放射性核種監視施設(公認された実験施設を含む。)、水中音波監視施設及び微気圧振動監視施設並びにその各通信手段からなる。各種IMS監視施設は、世界89か国で計321か所設置される。


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