外務省・新着情報

令和5年7月5日

 7月5日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」(日・アゼルバイジャン租税条約)(令和4年12月27日署名)を発効させるため、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するアゼルバイジャンへの通告を行い、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

  1. これにより、この条約は、本年8月4日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2024年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2024年1月1日以後に課される租税
    2. アゼルバイジャンにおいては、
      1. 源泉徴収される租税に関しては、2024年1月1日以後に取得される所得
      2. その他の租税に関しては、2024年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日、又はその課税年度にかかわらず、本年8月4日から適用されます。

 (注)この条約は、アゼルバイジャン以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。

(参考)別添


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