外務省・新着情報

令和5年7月10日
WTO開発のための投資円滑化に関する協定のテキスト交渉の妥結の様子 (WTOウェブサイトより)

 7月6日、世界貿易機構(WTO)の枠組の下で有志国・地域により行われている「開発のための投資円滑化に関する協定」のテキスト交渉が妥結しました。本協定交渉には、我が国を含む113か国・地域が交渉に参加しています。

  1. 同日、ゴズィ・オコンジョ=イウェアラ世界貿易機関(WTO)事務局長(Dr. Ngozi OKONJO-IWEALA, Director-General of the World Trade Organization)の出席の下、交渉参加国・地域代表による会合が行われ、共同議長によるテキスト交渉の妥結に関する声明が発出されました。
  2. 本協定は、投資手続の透明性向上や行政手続の合理化・迅速化などが規定されており、これにより、我が国が二国間投資協定を締結していない国・地域との間においても投資の円滑化が図られることが期待されます。
  3. また、本協定は、開発途上国及び後発開発途上国への技術支援等も規定されており、本協定を通じて、投資誘致及びこれらの国々における持続可能な開発目標の達成に寄与するものとなることも期待されています。
  4. 今後は、本協定をWTOの法的枠組みに組み込むための議論や協定文言の法的精査等が進められる予定であり、我が国としても、引き続き積極的に参加していきます。
(参考2)WTO開発のための投資円滑化に関する協定

  •  2017年12月の第11回WTO閣僚会議(ブエノスアイレス)に際し、我が国、EU、中国等を含む70加盟国・地域が「開発のための投資円滑化に関する閣僚共同声明」を発出し、投資措置の透明性確保等に関するWTOでのルール作りを目指し、有志国・地域での議論開始を決定。2020年9月から協定の条文交渉を開始。現在の交渉参加国は113カ国・地域。
  •  投資環境整備に限定した内容となっており、主な規定は、投資措置の透明性(関連法令の公表等)、投資許可手続の簡素化・迅速化、持続可能な投資(責任ある企業行動、腐敗防止)、途上国に対する優遇措置及び能力構築。なお、市場参入、投資保護、投資家と国家との紛争解決(ISDS)は含まれていない。

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