外務省・新着情報

令和5年7月13日
  1. 7月12日(現地時間)、ジュネーブで開催中の第53回国連人権理事会において、我が国が、ブラジル連邦共和国、エクアドル共和国、エチオピア連邦民主共和国、フィジー共和国、インド、キルギス共和国、モロッコ王国、ポルトガル共和国と共同提出した「ハンセン病差別撤廃決議」が全会一致で採択されました。
  2. 本決議は、全世界におけるハンセン病患者・回復者及びその家族による人権の享受を実現し、平等な社会参加を妨げる患者等への差別や偏見を撤廃することを目的に、人権理事会として、ハンセン病差別撤廃に関する特別報告者の任期を3年間延長することを主な内容としています。
  3. 我が国は、引き続き国際社会におけるハンセン病に係る差別や偏見の撤廃に向け、積極的に取り組んでいく考えです。
(参考)ハンセン病差別撤廃決議

 我が国は、2008年以降、今回採択決議を含め、過去7回(注)にわたり、国連人権理事会に「ハンセン病差別撤廃」決議案を主提案国として提出し、いずれも全会一致で採択されている。(注:2008年、2009年、2010年、2015年、2017年、2020年、2023年)


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