経産省・新着情報

2023年7月14日

本日、経済産業省は、電気事業法第2条の17第1項の規定に基づき、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して業務改善命令を行いました。
併せて、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社及び株式会社JERAに対して電気事業の健全な発達を実現するための対応についての指示を、電気事業連合会に対してその活動の在り方についての指導を行いました。

1.   業務改善命令

本年6月19日付けで、電力の適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)から経済産業大臣に対し、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省として電気事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本年6月20日付けで、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し書面で通知を行いました。
各社からの弁明等を踏まえた上で、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、本年7月12日付けで電気事業法の規定に基づき、委員会への意見の聴取を行っておりましたが、同月13日付けで当該命令について実施することに異存はない旨の回答があったため、本日別紙1PDFファイルのとおり業務改善命令を行いました。

2.   電気事業の健全な発達を実現するための対応についての指示

旧一般電気事業者等が、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと認められたことや、一般送配電事業者の有する非公開情報の閲覧等を行っていたことを踏まえ、こうした一連の不適切事案の再発防止及び電力システム改革の趣旨に沿った小売電気事業の健全な競争を実現するための対応について、本日別紙2PDFファイルのとおり指示を行いました。

3.電気事業の健全な発達に向けた電事連活動の在り方についての指導

電気事業連合会(以下「電事連」という。)の会員企業に対して行った上記2.指示の趣旨を踏まえつつ、電事連の活動の在り方について自ら検証を進め、電気事業の健全な発達に対する懸念を生じさせないよう、法令等遵守を徹底するための具体的な取組及び組織運営の透明性向上に向けて必要な取組を進めることについて、本日別紙3PDFファイルのとおり指導を行いました。

関連資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力産業・市場室長 筑紫
担当者:加畑、和田

電話:03-3501-1511(内線 4741)

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 曳野
担当者:山下、武智
電話:03-3501-1511(内線 4731)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka[★]meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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