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日本農林規格等に関する法律に基づく登録外国認証機関であるムトゥアグン ルスタリ株式会社及びグリーンパネルコーポレーションに対する認証に関する業務の方法の改善及び停止請求について

令和5年7月19日
農林水産省

   農林水産省は、本日、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)に基づく登録外国認証機関であるムトゥアグン ルスタリ株式会社(インドネシア共和国 西ジャワ州 デポック県16953 チマンギス郡 チュルグ村 ラヤボゴール通り 33.5キロメートル19 番地。以下「ムトゥアグン」という。)及びグリーンパネルコーポレーション(中華人民共和国 北京市東城区建国門内大街18号恒基センター第3オフィスタワー914室。以下「GPC」という。)に対し、認証に関する業務の方法の改善及び認証に関する業務の停止を請求しました。

1.事案

農林水産省は、令和4年10月に、ムトゥアグンから認証事業者である江蘇笨笨猫新材料有限公司工場(中華人民共和国江蘇省沭陽県桑墟鎮老荘工業区 223600。以下「ベンベンマオ工場」という。)の認証を停止し、ベンベンマオ工場が認証の技術的基準に適合しない構造用合板等についてJAS表示の抹消を指示したとの報告を受け、ムトゥアグン及び当該事案に関連するGPCに対して、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)に調査を実施させた結果、以下の事実を確認しました。

(1)ムトゥアグンの行為について
ア ベンベンマオ工場について、令和4年4月に構造用合板の格付数量が製造可能数量を超えて急増しており、ベンベンマオ工場による不正格付のおそれを把握していたにもかかわらず、必要な措置を講じなかったこと。
イ 令和4年4月、ベンベンマオ工場に実施した認証事項の変更に係る実地調査において、構造用合板の未格付品が出荷されている可能性を把握していたにもかかわらず、格付業務の停止及び製品の出荷停止等の措置をベンベンマオ工場に請求しなかったこと。
ウ ベンベンマオ工場の認証審査の際に、接着剤メーカーが指定する仕様から根拠なく逸脱した製造方法により、構造用合板が製造されていたことについて、適合と判定していたこと。

(2)GPCの行為について
ア 複数の認証事業者の審査において、製造基準等が根拠なく設定されているにもかかわらず、指導せず適合と判定していたこと。さらに、認証事項が認証の技術的基準に適合しているか確認すべき項目に関し、複数の調査項目で確認漏れや記載漏れがあり、また、審査の際に自らが行うべき測定等を行っていなかったこと。
イ 認証の審査を担当した者とは別の者による判定(レビュー)において、アのとおり審査に不備があるにもかかわらず、適合と判定していたこと。

(3)未格付品の流通について
農林水産省は、ベンベンマオ工場の不正格付と、ムトゥアグンが必要な措置を講じなかったことにより、日本国内に未格付品が流通したことを確認しました。これを受け、FAMICに流通量等について調査を実施させました。
(流通量等調査概要は別紙1のとおり)

2.措置

(1)ムトゥアグン及びGPCが行ったこれらの行為は、登録外国認証機関の認証に関する業務の実施について定める法第36条において準用する法第19条第2項の規定に違反するものです。

(2)このため、農林水産省は、ムトゥアグン及びGPCに対し、以下のとおり法第36条において準用する法第25条の規定に基づく認証に関する業務の方法の改善及び法第35条第2項第1号の規定に基づく認証に関する業務の停止を請求しました。
 ア 認証に関する業務の方法の改善請求
(ア)認証した全ての認証事業者について認証(おおむね一年以内に行った認証事項の確認を含む。)に係る審査書類を点検し、認証事項が認証の技術的基準に適合しているかどうかを確認すること。仮に不適合な事項があった場合には、直ちに是正措置を実施し、その原因について究明・分析し、再発防止策を講ずるなど、認証の技術的基準に適合するよう、適切に対処すること。
(イ)認証に関する業務が、法第36条で準用する法第19条第2項に規定する主務省令で定める基準並びに国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準(ISO/IEC17065)に適合する方法により、適切に実施されるよう、その実施方法及び組織体制を見直すこと。
(ウ)ムトゥアグンについては1(1)のアからウまで、GPCについては1(2)のア及びイの違反の原因について究明・分析し、再発防止策を講ずること。なお、原因の究明・分析及び再発防止策の実施に当たっては、認証業務の体制など構造的な要因まで考慮すること。
(エ)(ア)から(ウ)までに関して、講じた措置について、次の期日までに農林水産大臣宛に報告すること。
     (ムトゥアグン)令和5年9月17日
     (GPC)令和5年8月18日       
イ 認証に関する業務の停止請求
(ア)請求の内容
法35条第2項第1号の規定に基づく認証に関する業務(新規認証に係る業務及び認証事項を追加する変更に係る業務に限る。)の停止
(イ)請求の期間
     (ムトゥアグン)令和5年7月19日から令和5年10月16日までの90日間
     (GPC)令和5年7月19日から令和5年9月16日までの60日間

3.対応

農林水産省は、今回の事案を踏まえ、林産物に係る認証業務を実施する他の登録認証機関及び登録外国認証機関に対し、同様の事案が生じないよう本事案の共有と適正な認証業務の徹底に向けて指導するため、指導文書を発出しました。今後、各認証機関に対し、これまで以上に厳格なJAS認証業務を実施するよう指導してまいります。

添付資料

(別紙1)流通量等調査結果(PDF : 202KB)
(別紙2)日本農林規格等に関する法律(抜粋)(PDF : 171KB)
(参考)ムトゥアグン及びGPCの概要(PDF : 199KB)

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部食品製造課

担当者:川原、田村
代表:03-3502-8111(内線4357)
ダイヤルイン:03-6744-7182


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