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令和5年8月6日
ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会暫定技術事務局長の表敬を受ける林外務大臣
ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会暫定技術事務局長と協議する林外務大臣

 8月6日、午後2時35分から約20分間、平和記念式典出席のため広島を訪問中の林芳正外務大臣は、ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会暫定技術事務局長(Dr. Robert Floyd, Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO))による表敬を受けたところ、概要は以下のとおりです。

  1. 冒頭、林大臣から、本年7月に日本が主催したCTBT発効促進に向けた地域会合について紹介しつつ、「核兵器のない世界」の実現に向けた現実的かつ実践的な核軍縮の取組として包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効を重視している旨述べるとともに、CTBTの普遍化や検証体制の強化における、フロイド事務局長のリーダーシップを高く評価する旨述べました
  2. また、林大臣から、核実験の実施を含め、北朝鮮による更なる挑発行為の可能性もある中で、CTBTO準備委員会と引き続き緊密に連携していきたい旨述べるとともに、本年のCTBT発効促進会議の機会も活用しつつ、条約発効に向けた機運を高めるべく日本として一層積極的に取り組んでいく旨述べました。
  3. これに対し、フロイド事務局長からは、CTBTの役割やその早期発効の重要性を含め核軍縮に関する力強いメッセージをG7広島サミットで発出したことへの高い評価が示されるとともに、本年7月のCTBT発効促進に向けた地域会合を含む日本の取組やCTBTO準備委員会の活動に対する日本の支援について謝意の表明があり、双方は、日本とCTBTO準備委員会が今後も一層緊密に協力していくことで一致しました。
(参考1)包括的核実験禁止条約(CTBT)概要

 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止。国際監視制度、協議及び説明、現地査察、信頼醸成措置からなる検証制度を条約発効時までに設けることとなっている。条約発効には、日本を含む発効要件国44か国全ての批准が必要(うち、米国、中国、イスラエル、イラン、エジプトの5か国が署名済み・未締結。北朝鮮、インド、パキスタンが未署名・未締結。)。日本は1997年に批准。

(参考2)CTBTO準備委員会

 CTBTO準備委員会は、CTBT発効前から同条約に規定された検証制度を整備するため、国際監視制度(IMS)施設の建設、国際データセンター(IDC)設置、現地査察(OSI)実施の準備等の活動を担う。


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