国交省・新着情報
名古屋鉄道株式会社の鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可について
令和5年9月1日
令和5年5月26日付けで名古屋鉄道株式会社(以下「名古屋鉄道」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、令和5年8月22日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 |
鉄道の旅客の運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受け
なければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下に
おける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、
また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています(軌道法におい
ても同様の取り扱いを実施)。
令和5年5月26日付けで名古屋鉄道より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮
問したところ、令和5年8月22日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受
け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和11年3月31
日までの期限を設け、運賃改定後の令和6年度から3年間(令和8年度まで)の総収入と総括原価の実績を
確認することとしています。
■運賃の改定概要
名古屋鉄道は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、鉄軌道事業の営業収支は、令和2年度▲75
億円、令和3年度▲1億円と、2期連続で営業赤字を計上するなど厳しい経営状況にある。
今後も、沿線の生産年齢人口の減少や、テレワーク等による通勤利用者の減少等により、従来の利用人員
まで回復しない見通しとなっている。
一方で、安全・安心・安定輸送の確保のため、必要な既存設備の更新に加え、知立駅付近等で進める高架
化・立体交差化や踏切安全対策の推進などの安全対策、ホームドア等の設置などのバリアフリー対策、老朽
化した駅や車両のリニューアルなどのサービス改善に取り組む必要がある。
このため、名古屋鉄道の徹底した経営努力を前提に、運賃改定を実施するもの。なお、家計への負担に配
慮し、通学定期については、運賃を据え置く。
【変更内容】
○普通旅客運賃
・初乗り運賃(3㎞まで):180円(現行170円)
その他区間は8.7~12.5%の値上げ。
○定期旅客運賃
(通勤定期旅客運賃)
・11%程度の値上げ。
(通学定期旅客運賃)
・据え置き。
○実施予定年月日:令和6年3月16日
○改定率
改定率 | |
普通運賃 | 10.5% |
定期運賃 | 9.3% |
全 体 | 10.0% |
※定期運賃の割引率(1箇月)
通勤44.6%(現行45.1%)
通学84.3%(現行82.2%)
○収入原価 (単位:百万円)
令和3年度 (実績) |
令和6~8年度推定 (3年間平均) |
||
現 行 | 改 定 | ||
収 入 | 70,014 | 86,015 | 92,996 |
原 価 | 81,067 | 94,354 | 94,354 |
差引損益 | ▲11,053 | ▲8,339 | ▲1,358 |
収支率 | 86.4% | 91.2% | 98.6% |
<参考>
○鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(旅客の運賃及び料金)
第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」とい
う。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な
利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3~5 (略)
(運輸審議会への諮問)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければな
らない。
一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可
二~五 (略)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 海老澤、石垣
-
TEL:03-5253-8111
(内線40652,40634) 直通 03-5253-8543