外務省・新着情報

令和5年9月4日
  1. 8月31日(ジュネーブ時間)、中国政府は、WTO・衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)に基づき、緊急措置として日本を原産地とする全ての水産品の輸入を停止することを決定した旨をWTOに通報しました。
  2. これに対し、日本政府は9月4日、ALPS処理水の海洋放出について、海洋放出開始後のモニタリング結果を含め、改めて安全性を説明し、中国による輸入停止措置は全く受け入れられるものではなく、即時撤廃を求めるとの反論をWTOに書面で提出しました。
  3. 中国側に対しては、これまでも輸入規制措置の即時撤廃を求めてきましたが、本日提出した書面に加え、関連する委員会においても引き続き日本の立場を説明していきます。
(参考1)別添

 「日本政府がWTOに提出した書面」(英文(PDF)別ウィンドウで開く和文仮訳(PDF)別ウィンドウで開く

(参考2)中国による日本産水産品の輸入規制のWTO通報(概要)

  1. 通報内容:日本の福島第一原発からの原子力汚染水の放出による食品安全の放射性汚染リスクから、中国の消費者の健康を守り、食品の安全を確保するため、中国海関総署は、2023年8月から、日本を原産地とする全ての水産品(食用水産動物を含む)の輸入を停止する(suspend)ことを決定した。
  2. 目的:食品安全のため
  3. 緊急性及び緊急措置を要する理由:日本における福島原発事故による汚染水の海への放出は、食品安全及び公衆衛生に制御できない危険をもたらす。今回の緊急措置は、リスクを完全に防止し、国民の生命と健康を効果的に守るために発出されるもの。
  4. 関連する国際基準の有無:無し
  5. 措置適用日:2023年8月24日

(参考3)SPS通報とは

 WTO加盟国は、自国のSPS措置の変更について、SPS協定に基づき、(1)国際的な基準等が存在しない場合、又は導入しようとしているSPS措置が国際的な基準等と実質的に同一でない場合であって、(2)貿易に著しい影響を及ぼすおそれがある場合、WTO事務局を通じて他の加盟国に通報する義務を負っている。SPS通報には通常の通報と、健康の保護に関する緊急の問題が生じている場合又は生ずるおそれがある場合に行われる通報があり、後者の場合、通報内容の一部を省略することが可能。


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