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「港湾法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定
令和5年9月19日
昨年11月に公布された「港湾法の一部を改正する法律(令和4年法律第87号。以下「改正法」という。)」のうち、サイバーポート関連の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
昨年11月に公布された改正法によって、港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化のため、国が設置し、及び管理する電子情報処理組織として、サイバーポート(港湾物流)、サイバーポート(港湾インフラ分野)の追加が行われました。今般、改正法の一部(当該電子情報処理組織の追加)の施行期日を定めるための政令を制定します。
2.政令の概要
改正法附則第1条第2号の規定に掲げる規定の施行期日を令和5年10月1日とします。
3.今後のスケジュール
公布:令和5年9月22日(金)
施行:令和5年10月1日(日)
お問い合わせ先
- 国土交通省港湾局サイバーポート推進室 長津、小木
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TEL:03-5253-8111
(内線46642、46838) 直通 03-5352-8660