国交省・新着情報
無人航空機の第二種型式認証の申請を受け付けました
令和5年9月19日
本日、国土交通省は、株式会社DroneWorkSystemの無人航空機について、 同社からの航空法に基づく第二種型式認証の申請を受け付けました。 |
航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)による航空法(昭
和27年法律第231号)の改正により、令和4年12月5日から無人航空機の型
式認証制度が開始されました。
今般、株式会社DroneWorkSystem(本社:福島県)の無人航空機
(DroneWorkSystem式EGL49J-R1型)について、同社より航空法に基づく第二
種型式認証の申請があり、国土交通省は本日付けでこれを受理しました。無人
航空機の第二種型式認証の申請の受理は、我が国で3件目となります。
(DroneWorkSystem式EGL49J-R1型)について、同社より航空法に基づく第二
種型式認証の申請があり、国土交通省は本日付けでこれを受理しました。無人
航空機の第二種型式認証の申請の受理は、我が国で3件目となります。
(参考)・型式認証とは、無人航空機の機体の設計及び製造過程が安全性及び均一
性に関する基準に適合することについて検査を行う制度のこと。
第一種型式認証:第三者上空の飛行経路下に立入管理措置を講ずること
なく行う特定飛行(人口集中地区上空、夜間、目視外
等での飛行)を目的とした型式に対して行うもの
第二種型式認証:立入管理措置を講じた上で第三者上空には及ばずに特
定飛行(人口集中地区上空、夜間、目視外等での飛行)
を目的とした型式に対して行うもの
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課 江口、山下
-
TEL:03-5253-8111
(内線50209) 直通 03-5253-8735