経産省・新着情報

2023年9月20日

経済産業省は、電気事業者及びガス事業者から申請があった特定小売供給約款等の特例措置の認可・承認を行いました。これにより、小売規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者等を通じて、値引きが実施されます。物価高に対応する経済対策を策定し、実行するまでの間、値引きによる支援を継続します。

1.概要

「電気・ガス価格激変緩和対策」において、エネルギー価格の高騰により厳しい状況にある家庭や企業の負担を軽減するため、電気・都市ガスの小売事業者等を通じ、令和5年1月の使用分から9月の使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行っておりました。今般、物価高に対応する経済対策を策定し、実行するまでの間、この支援を継続することとしました。
電気や都市ガスの料金プランのうち小売規制料金は、経済産業大臣の認可を受けた供給約款等に従って設定されます。そのため、小売規制料金における値引きの実施には、供給約款等における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可・承認が必要です。この度、令和5年9月8日付けで都市ガスの小売事業者等から、同月12日付けで電気の小売事業者等から、経済産業大臣に対して申請がありました。
経済産業省では、申請内容について電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可・承認を行いました。
これにより、申請があった電気事業者及びガス事業者が、引き続き、小売規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
なお、認可・承認を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、新電力・ガス新規小売を含む小売事業者等が電気・ガス価格激変緩和対策事業へ参加しており、引き続き値引きが実施されます

また、沖縄県では、沖縄県が小売電気事業者を通じて料金の値引きを行う「沖縄電気料金高騰緊急対策事業」による支援期間を延長するため、併せて認可・承認を行いました。 

2.申請の概要

3.の各社(沖縄電力株式会社を除く)については、電気料金や都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(燃料費調整単価、基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から表のとおり差し引いた額とします。

適用期間 電気(低圧) 電気(高圧) 都市ガス
令和5年10月使用分(11月検針分)から
令和5年12月使用分(令和6年1月検針分)まで
3.5円 1.8円 15円

沖縄電力株式会社については、約款に従って算出した燃料費調整単価から、(1)「電気・ガス価格激変緩和対策事業」と(2)「沖縄電気料金高騰緊急対策事業」の支援を合わせた以下の表のとおり差し引いた額とします。

適用期間 電気(低圧) 電気(高圧)
令和5年10月使用分(11月検針分)から
令和5年12月使用分(令和6年1月検針分)まで
5.0円
((1):3.5円)
((2):1.5円)
3.0円
((1):1.8円)
((2):1.2円)

3.申請があった電気・ガス事業者の一覧

(1)みなし小売電気事業者(10者)

(令和5年9月12日付け)

  • 北海道電力株式会社
  • 東北電力株式会社
  • 東京電力エナジーパートナー株式会社
  • 中部電力ミライズ株式会社
  • 北陸電力株式会社
  • 関西電力株式会社
  • 中国電力株式会社
  • 四国電力株式会社
  • 九州電力株式会社
  • 沖縄電力株式会社

(2)一般送配電事業者(10者)

(令和5年9月12日付け)

  • 北海道電力ネットワーク株式会社
  • 東北電力ネットワーク株式会社
  • 東京電力パワーグリッド株式会社
  • 中部電力パワーグリッド株式会社
  • 北陸電力送配電株式会社
  • 関西電力送配電株式会社
  • 中国電力ネットワーク株式会社
  • 四国電力送配電株式会社
  • 九州電力送配電株式会社
  • 沖縄電力株式会社

(3)みなしガス小売事業者(1者)

(令和5年9月8日付け)

  • 東邦瓦斯株式会社

(4)一般ガス導管事業者(2者)

(令和5年9月8日付け)

  • 東京ガスネットワーク株式会社
  • 大阪ガスネットワーク株式会社

関連リンク

経済産業局による特例認可について

本日、関東経済産業局において、日本瓦斯株式会社、熱海瓦斯株式会社、京葉瓦斯株式会社の3社に対し、九州経済産業局において、南海ガス株式会社の1社に対し、引き続き、小売規制料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました。ニュースリリースは以下のリンク先をご覧ください。

関東経済産業局外部リンク
九州経済産業局外部リンク

電気・ガス価格激変緩和対策

2022年10月28日に閣議決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策。毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気・都市ガス料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減します。

引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います/資源エネルギー庁外部リンク

沖縄電気料金高騰緊急対策事業

沖縄県では電気料金の値上げによる県民及び県内事業者の負担軽減を行い、社会経済活動の下支えにつなげることを目的として、県内の低圧、高圧、特別高圧の受電契約者に対する負担軽減を図るための支援を実施します。

電気料金高騰に対する支援について/沖縄県外部リンク

担当

  • 電気・ガス価格激変緩和対策について

    資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
    政策課 制度企画調整官 植松
    担当者:村上、坂本
    電話:03-3501-1511(内線 4737)
    メール:bzl-denkigas-gekihenkanwa★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 電気事業法について

    資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
    電力産業・市場室長 筑紫
    担当者:和田、山口、深草
    電話:03-3501-1511(内線 4741)
    メール:bzl-seido-dennichi★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • ガス事業法について

    資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
    ガス市場整備室長 福田
    担当者:石川、杉浦
    電話:03-3501-1511(内線 4751)
    メール:bzl-gas-market★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

     

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