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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定
~二級建築基準適合判定資格者検定を創設します~
令和5年9月26日
本年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第58号)」の施行に必要な規定の整備を行う政令及び一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.背景
本年6月に公布された、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により建築基準法が改正され、建築基準適合判定資格者検定の受検要件の見直し(実務経験の廃止)や建築副主事等に係る二級建築基準適合判定資格者検定の創設が行われたところですが、その施行に当たり、今般、施行に必要な規定の整備を行うとともに、施行期日を定めます。
2.政令の概要
(1)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(建築基準法施行令の改正)
[1] 建築基準適合判定資格者検定の受検要件の見直しに伴う規定の整備
・ 建築基準適合判定資格者検定は、必要な知識についてのみ行うこととする(改正前は、知識及び経験について行うこととしている)。
・ 受検手数料について、3万円→2.7万円に変更する。
[2] 二級建築基準適合判定資格者検定の創設に伴う規定の整備
・ 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行うこととする。 等
(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
令和6年4月1日から施行することとする。
3.スケジュール
公布:令和5年9月29日(金)
施行:令和6年4月 1日(月)
添付資料
報道発表資料(PDF形式:244KB)
【施行期日政令】要綱(PDF形式:19KB)
【施行期日政令】案文・理由(PDF形式:27KB)
【施行期日政令】参照条文(PDF形式:25KB)
【施行期日政令】改正法要綱(PDF形式:78KB)
【整備政令】要綱(PDF形式:47KB)
【整備政令】案文・理由(PDF形式:75KB)
【整備政令】新旧対照条文(PDF形式:157KB)
【整備政令】参照条文(PDF形式:303KB)
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局建築指導課 野口
-
TEL:03-5253-8111
(内線39-520) 直通 03-5253-8513
- 国土交通省参事官(建築企画担当)付 土佐
-
TEL:03-5253-8111
(内線39-516) 直通 03-5253-8513