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プレスリリース

千田みずほ株式会社における袋詰精米の不適正表示に対する措置について

令和5年10月13日
農林水産省

農林水産省は、千田みずほ株式会社(神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町一丁目21番地。法人番号7020001010139。以下「千田みずほ」という。)が、袋詰精米の産地及び品種について、原料玄米として「秋田県産あきたこまち」を使用していたにもかかわらず、原料玄米欄に産地「新潟県」、品種「みずほの輝き」と、容器包装に「新潟の逸品 みずほの輝き」と事実と異なる表示をして販売したことを確認しました。
このため、本日、千田みずほに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経緯

農林水産省関東農政局が、令和5年4月18日から9月27日までの間、千田みずほに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、千田みずほが、自らを販売者とする袋詰精米の産地及び品種について、原料玄米として「秋田県産あきたこまち」を使用していたにもかかわらず、原料玄米欄に産地「新潟県」、品種「みずほの輝き」と、容器包装に「新潟の逸品 みずほの輝き」と事実と異なる表示をして、令和5年3月21日から24日までの間に、19,190kg(5kg入り:2,400袋、10kg入り:719袋)を一般用生鮮食品として小売業者に販売したことを確認しました。

2.措置

千田みずほが行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第19条に定める別表第24の「玄米及び精米」の「原料玄米」の項及び同基準第23条第1項第9号の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省は、千田みずほに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和5年11月13日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 231KB)
参考 千田みずほ株式会社の概要(PDF : 121KB)

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室

担当者:佐久間、吉川
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397


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