経産省・新着情報

2023年10月26日

本日、経済産業省は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に定める伝統的工芸品として、「東京本染注染」を新たに指定しました。

1.伝統的工芸品の新規指定等について

東京都、群馬県、栃木県の「東京本染注染」は、令和5年8月28日に開催した産業構造審議会製造産業分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日、官報告示によって、経済産業大臣指定品目となりました。これにより、伝統的工芸品は241品目となります。

伝統的工芸品として指定されることにより、「伝統的工芸品」の名称が使用可能となります。また、産地組合等が振興計画等を策定し認定を受けることにより、後継者育成や需要開拓といった取組について、伝統的工芸品産業支援補助金の支援を受けることが可能となります。支援補助金の活用により、産地振興、ひいては伝統的工芸品産業全体の振興につながることが期待されます。

(参考)伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)
伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的とした法律。「伝統的工芸品」の指定要件等を規定。

※ 伝統的工芸品の指定要件(伝産法第2条)

  1. 主として日常生活の用に供されるものであること。
  2. その製造過程の主要部分が手工業的であること。
  3. 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
  4. 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
  5. 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

2.新規指定品目(東京本染注染)の概要

  1. 「注染」とは、江戸時代に技法が確立した型染め技術である。生地を屏風畳み状に折り重ねながら防染糊を型付けした後、重なった生地にヤカン(ジョウロ型の道具)で染料を注ぎ染める。染め上がりに裏表なく生地の両面が染まるのが特徴。
  2. 7事業者、74名が従事。(令和5年9月現在)
  • 浴衣
  • 手ぬぐい

参考資料

参考1及び参考2:最近の新規指定状況、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の関連規定の抜粋PDFファイル
参考3:指定品目一覧PDFファイル

担当

製造産業局 生活製品課
伝統的工芸品産業室長 塚本
担当者:久保田、髙橋皓太、高橋淳子
電話:03-3501-1511(内線 3897~8)
メール:bzl-densan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

発信元サイトへ