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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

令和5年10月27日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、今回、1事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。

なお、同計画の認定件数は今回の認定を含め、累計56事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の需要の開拓等を行う食品事業者の事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定し、認定を受けた事業者は設備投資の際に金融上の支援措置を受けることができます。
今回、株式会社フレッシュフーズから申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、いずれも要件を満たすものと認められることから、令和5年10月27日(金曜日)付けで農林水産大臣の認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計56事業者の事業計画を認定しています。

今後、認定された事業計画に基づき、有機農産物などの環境負荷低減に資する農産物の需要の開拓が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(株式会社フレッシュフーズ)
首都圏において、有機カット野菜サラダを販売するため、製造拠点となる工場(千葉県八街市)を新設し、有機農産物の消費を拡大。
【活用する支援措置】
食品流通改善資金の貸付(食品等流通法の特例)

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社フレッシュフーズ)(PDF : 323KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:山本、藤田
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186


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