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プレスリリース

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社における稲種子の違反表示等に対する措置について

令和5年11月2日
農林水産省

農林水産省は、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(東京都中央区日本橋1丁目19番1号。法人番号2010401067908。以下「同社」という。)が、稲品種「みつひかり2003」等の種子について、種苗法(平成10年法律第83号。以下「法」という。)に違反する表示を行って販売していた等の事実を確認しました。
このため、同社に対して、今後このような事態を起こさないよう、厳重注意を行うとともに再発防止策の実施状況の報告等を求める文書を発出しました。

1.経緯

経緯の詳細は以下のとおりです。

(1)令和5年3月20日、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う法に基づく検査において、同社が生産・販売する稲品種「みつひかり2003」の種子に変異株が相当量混入していることが判明。

(2)6月30日、同社は農林水産省に対し、「みつひかり2003」について、産地が異なる種子を混合しながら混合種子の産地を表示しないなど種苗法上不適切な表示をしながら生産者等に譲渡・販売していた旨を報告。

(3)7月7日、農林水産省は同社に対し、本事案の内容、発生原因及び再発防止策等について法に基づく報告徴収命令を発出し、同社は8月18日に回答。また同社は、7月12日に主要関係先に対しての個別の訪問説明等を行い、13日に種子の販売先に対して同社ウエブサイト及び郵送にて回収等を緊急通知し、不適切な表示があった種子の回収を進めるとともに、15日に新聞において謝罪広告を実施。

(4)8月29日、農林水産省は同社に対し、再度、再発防止策等について法に基づく報告徴収命令を発出し、同社は10月20日に回答。

2.措置

同社が行った行為は法第59条第1項(指定種苗についての表示義務)等に違反している事実を確認し、今後このような事態を起こさないよう厳重注意を行うとともに再発防止策の実施状況の報告等を求める文書を本日発出しました。

添付資料

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社による「みつひかり」種子の違反表示等における再発防止策の遵守について(厳重注意)(令和5年11月2日付け)(PDF : 217KB)
種苗法に違反する「みつひかり」種子の販売について(令和5年7月7日付け報告徴収命令)(PDF : 189KB)
報告徴収命令に対する報告書(令和5年8月18日)(PDF : 1,046KB)
種苗法に違反する「みつひかり」種子の販売について(追加命令)(令和5年8月29日付け報告徴収命令)(PDF : 187KB)
追加命令に対する報告書(概要)(令和5年10月20日)(PDF : 288KB)

お問合せ先

農産局穀物課

担当者:田口、亀田、伊藤
代表:03-3502-8111(内線4846)
ダイヤルイン:03-3502-5965

輸出・国際局知的財産課

担当者:山田、西村、倉
代表:03-3502-8111(内線4300)
ダイヤルイン:03-6738-6470

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