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2023年11月24日

本日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。

1.政令改正の背景

本改正は、第211回通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号。以下「改正法」という。)」の施行期日を定め、不正競争防止法施行令、商標法施行令、商標登録令、特許法等関係手数料令、関税法施行令の関係規定の整備を行うものです。

2.政令の概要

(1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

①公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条本文)

改正法のうち、不正競争防止法改正関連の措置事項、他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し、商標におけるコンセント制度※1の導入及び中小企業の特許に関する手数料の減免制度の見直しについての施行期日は、令和6年4月1日とすることとします。

※1 先行する登録商標の権利者の同意があれば、類似する商標であっても併存登録を認める制度

②公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条第2号)

改正法のうち、優先権証明書のオンライン提出許容のための規定整備、書面手続のデジタル化のための改正、e-Filing※2による商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直し及び意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和についての施行期日は、令和6年1月1日とすることとします。

※2 世界知的所有権機関(WIPO)の提供するWebサービス

(2)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

①他人の氏名を含む商標に係る具体的な要件

改正法において、他人の氏名を含む商標の出願があった場合に、出願人側の事情を考慮する要件を課すことができるように規定したところ、政令において、無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるようにします。

②e-Filingにより商標の国際登録出願を行う者が納付すべき手数料額

改正法において、e-Filingにより商標の国際登録出願を行う者は、政令で定める額に相当する額をWIPO国際事務局に納付しなければならないとしたところ、政令で定める額を1件につき9000円とします。

③特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度

改正法において、中小企業等が利用できる特許出願の審査の請求の手数料(審査請求料)の減免制度について、制度趣旨にそぐわない利用がみられる実態を踏まえ、一部件数制限を設けたところ、政令において、その具体的な対象及び上限件数の算出方法を定めます。具体的には、大学やスタートアップ等を件数制限の対象外とし、上限件数は、大企業の平均的な審査請求件数をもとに算出するものとします。

④その他

その他所要の規定の整備を行います。

3.今後の予定

施行 令和6年1月1日(月曜日)(2.(2)②関係

 令和6年4月1日(月曜日)(2.(2)①、③、④関係

関連資料

(1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル
法律要綱PDFファイル

(2)不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
新旧対照条文PDFファイル
参照条文PDFファイル

担当

  • 経済産業政策局 知的財産政策室長 猪俣
    担当者:望月、中村
    電話:03-3501-1511(内線 2631~2633)
    メール:bzl-chitekizaisan★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 特許庁 総務部 総務課制度審議室長 細川
    担当者:髙瀬、岡本、根生(ねおい)
    電話:03-3581-1101(内線 2118)
    メール:PA0A00★jpo.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

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