厚労省・新着情報

ホストクラブでの飲食代などを返済させるために、性風俗や売春などの仕事を紹介することや、マインドコントロールの手法を用いてこれを行うこと等は、職業安定法で禁止されています。
これに違反した者は、罰則の対象となります。

詳細

職業安定法第63条は、
1 いわゆるマインドコントロールなどにより精神的自由を不当に拘束して、借金等を返済させるために仕事を紹介すること、
2 性風俗や売春などの仕事を紹介すること
を禁止しています。
これに違反した場合には、1年以上10年以下の懲役、又は、20万円以上300万円以下の罰金の対象になります。
 
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。

Q&A

Q ホストやスカウトが、売掛金(いわゆる「ツケ」)の回収のために、客の女性に、性風俗や売春の仕事をあっせんした場合、職業安定法に違反するのではないか。
A 一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、職業安定法違反に該当すると考えられます。
 
Q 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、どのようなものを指すのか。
A 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務又は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務を指します。
例えば、店舗型性風俗特殊営業店(いわゆる「ソープランド」など)において、女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫、口淫等の性交類似行為をする業務や、わいせつビデオ映画の製作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する業務がこれに該当するものとされた裁判例があります。

 
Q 恋愛感情の利用など、女性を支配下に置く手法(マインドコントロール)を用いて仕事を紹介することは、職業安定法に違反するのではないか。
A いわゆるマインドコントロールも含め、客の正常な判断力を損なう手法を用いて仕事を紹介することは、精神の自由を不当に拘束するものとして、職業安定法違反となる可能性があります。

検挙事例

職業安定法第63条第2号(有害業務に就かせるための職業紹介)による検挙事例
(事例1)
当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)
 
(事例2)
ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、職業安定法違反等で検挙した。)

関連施策

○全国の婦人相談所及び婦人相談員においては、性的な被害など困難な問題を抱える女性に対して、相談に応じるとともに、福祉的支援や安心できる居場所の確保等の支援を行っています。
悪質ホストクラブ等の問題について、どこに相談して良いか分からない方におかれては、まずは、お住まいの都道府県婦人相談所にご相談ください。関係機関におつなぎしながら、相談者に寄り添った包括的な支援を行います。
ご参考:困難な問題を抱える女性への支援【新着】悪質ホストクラブ対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html
各都道府県の婦人相談所の連絡先はこちら[81KB]です。

発信元サイトへ