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2023年12月7日

ワシントン条約で規制されている動植物は身近な製品にも使われています。規制対象の動植物が使われている製品を外国で購入しても、日本への持ち込みが禁止されていたり、手続を行う必要があったりします。年末年始などに外国旅行を計画されている方はご注意ください。どのような製品が規制対象となるのか、事前にご確認いただけますようお願いいたします。

1.ワシントン条約の対象となる製品の例

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​※ 原産国等により、禁止又は規制等が異なることがあります。
※ このほか、事前に手続きを要するものもあります。(ワニ皮製品等)

海外でのお土産購入で失敗しないためには?

  • 購入前に、販売店にワシントン条約で規制されている動植物が含まれているかどうか、確認しましょう。
  • 含まれている場合、輸出許可書の発行をお願いしましょう(発行が必要でない場合もあります)。
  • 販売店が規制対象かどうか把握していない場合には購入を控えて、別の店舗で買うことも考えてみてください。

2.外国へ行かれる際は事前にご確認ください

観光旅行や出張などで滞在した外国で、ワシントン条約の規制対象の動植物が使われている製品を購入し、日本に持ち帰れない(あるいは事前の手続を済ませておらず税関で手間取る)といった事態を避けていただくために、外国へ行かれる際は、お土産やご自宅での使用のために購入予定の品物が規制の対象かどうかを事前にご確認いただけますようお願いいたします。

経済産業省のホームページでは、「ご購入予定の製品がワシントン条約の規制対象かどうか。」「対象である場合、全面的に輸入が禁止されているのか。」「あるいは、事前に手続を行えば持ち込めるのか。」などについてご紹介しています。ご不明な点は、貿易経済協力局 野生動植物貿易審査室 までお問合せください。

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担当

貿易経済協力局 野生動植物貿易審査室長 中尾
担当者:綱島、小山
電話:03-3501-1511(内線 3291)
メール:bzl-cites_japan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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