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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

令和5年12月15日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、今回、1事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。今回の認定と合わせて、累計60事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う機械・資材メーカーの事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定し、認定を受けた事業者が設備投資の際に税制・金融上の支援措置を受けることができるほか、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた農業者が設備投資を行う場合の税制特例の対象となる機械の確認を受けることができます 。

今回、鹿児島県経済農業協同組合連合会から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和5年12月15日(金曜日)付けで農林水産大臣の認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計60事業者の事業計画を認定しています。

今後、認定された事業計画に基づき、化学肥料の使用低減に寄与する資材の普及が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(鹿児島県経済農業協同組合連合会)
化学肥料の使用低減を図るため、家畜排せつ物由来の堆肥ペレットの生産設備を導入し、堆肥ペレット入り指定混合肥料の普及拡大に取り組む。
【活用する支援措置】
導入設備への国庫補助金の優先採択(国内肥料資源利用拡大対策事業(R4補正))

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(鹿児島県経済農業協同組合連合会)(PDF : 664KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:山本、鎌田、藤田、中山
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186


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