総務省・新着情報

報道資料
令和5年12月22日
消費者向け電気通信サービスの説明等に係る株式会社ワイヤレスゲートへの指導

 総務省は、電気通信事業者である株式会社ワイヤレスゲート(代表取締役社長CEO 濵 暢宏、法人番号2010701015153、本社 東京都品川区)において、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の規定への違反が認められたため、同規則の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。

1 事案の概要
 株式会社ワイヤレスゲート(以下「ワイヤレスゲート」という。)が消費者向けに提供する電気通信サービスに関し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。)第172条第1項に基づく意見申出書が総務大臣に対して提出され、同社の説明等に関する疑義が示されました。
 これを受け、ワイヤレスゲートに対し事実確認を行ったところ、自動更新に該当する更新契約について、自動更新をしようとする場合の事前通知を行っていないなど、電気通信事業法施行規則第22条の2の3第2項第3号及び第5項に規定する更新時の説明義務に違反していることが認められました。
 
2 指導の内容
 これらの状況を踏まえ、総務省は、ワイヤレスゲートに対して、電気通信事業法施行規則第22条の2の3第2項第3号及び第5項の規定に基づく必要な措置を講ずることを徹底すること等について、文書により指導しました。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
料金サービス課消費者契約適正化推進室
担当:丸山消費者契約適正化調整官、北村専門職、山本官
電話:03-5253-5488

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