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プレスリリース

株式会社平和堂におけるさば加工品の不適正表示に対する措置について

令和5年12月26日
農林水産省

農林水産省は、株式会社平和堂(本社:滋賀県彦根市西今町1番地。法人番号3160001008726。以下「平和堂」という。)が、傘下店舗において加工したさば加工品について、原料原産地名が「ノルウェー産」であるにもかかわらず、「国内産」と表示し、また、商品の表面に「銚子原料使用」と事実と異なる表示をし、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、平和堂に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省近畿農政局及び東海農政局並びに独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、令和5年7月28日から12月12日までの間、平和堂及び平和堂うぬま店(岐阜県各務原市鵜沼西町1丁目426-1。以下「うぬま店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、平和堂が、うぬま店を加工者とするさば加工品(商品名「塩さば切身2切」、「塩さば切身3切」及び「塩さば1尾」)について、「ノルウェー産」のさばを原材料として使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「国内産」と表示し、また、商品の表面に「銚子原料使用」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和5年6月24日から7月28日までの間に、合計200パック(約49,700g)を一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

平和堂が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、平和堂に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた表示事項及び遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年1月26日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省近畿農政局及び東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示商品の販売数量(PDF : 38KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 238KB)
参考 株式会社平和堂の概要(PDF : 167KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:佐久間、後藤
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397


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