外務省・新着情報

令和6年1月11日
  1. 1月11日、韓国大法院は、日本製鉄に対する1件の訴訟について、損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。
  2. これを受け、同日、鯰博行アジア大洋州局長は、金壯炫(キム・ジャンヒョン)在京韓国大使館次席公使に、概要次のとおり申入れを行いました。
  1. この判決は、昨年12月21日及び28日の判決(注)に続き、日韓請求権協定第2条に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れられない。この点について抗議する。
  2. 一方で、韓国政府は昨年3月6日に発表した措置の中で、旧朝鮮半島出身労働者に関して現在(注:発表当時)係属中である他の訴訟が、原告勝訴として確定する場合の判決金及び遅延利息は韓国の財団が支給する予定である旨既に表明しており、それを踏まえて対応されるものと考えている。

(注)2023年12月21日、韓国大法院が三菱重工及び日本製鉄に対する2件の訴訟について、同28日、三菱重工及び日立造船に対する3件の訴訟について、損害賠償の支払等を命じる判決を確定させたもの。これについては、それぞれ同日中に韓国側に抗議を実施。


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