総務省・新着情報

令和5年度地方財政審議会(12月15日)議事要旨

日時

令和5年12月15日(金)10時00分~12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者)
 自治税務局固定資産税課 理事官 本間 良太郎
 自治財政局調整課 課長補佐 石川 雅史

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法(以下、「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る令和元年度分(平成31年度分)から令和5年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和5年12月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(3)地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令等について
 今回の議題は、令和5年12月6日に公布された地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令等について、その改正内容や趣旨等ついて、説明を受けるものである。

要旨

議題(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
議題(2)総務大臣配分資産に係る令和元年度分(平成31年度分)から令和5年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和5年12月修正分)
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○今回、価格等の修正・追加決定されるものについては、例年のものと比較してどうか。
→修正等の金額や配分の誤りなどは例年通りのものだが、今回の特徴としては税務調査により発見した未申告の船舶の追加決定や、電気事業では、特例の適用誤りがあり、対象外のものを適用させているものや、逆に適用のものを対象外としていたことが判明したため、修正を行っている。

○船舶事業者の追加決定・修正されたのはどのようなものか。
→償却資産の申告時には決算前のため価額等が定まっていない資産について、決算後に価額等が確定したが、その修正申告を行っていなかったものが税務調査等において発覚したものなどである。

○電気事業の特例の適用誤りは特定の資産で生じたのか、それとも全国的なものか。
→全国的なものである。無電柱化の特例措置について、適用対象となる区間を誤ったもので、自治体の地域防災計画の確認を行っていなかったことが原因であった。

○修正申告となった場合、加算金はかかるのか。
→市町村の判断になるが、延滞金、還付加算金の対象となり得る。

議題(3)地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令等について
 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
○法令上に、手数料の標準額は当該事務に要する経費に対応した額としなければならないという旨の規定はあるか。
→地方自治法等に直接的な規定は存在しないが、手数料の標準額を設定するに当たり、当該事務に要する人件費及び物件費等を見積もっており、当該事務に要する経費と当該事務による役務の提供から受ける特定の者の利益を勘案して定めている。

○手数料標準額の改定に係るプロセスはどのようなものか。
→当該政令に規定のある手数料標準額の全てについて、3年に1度、関係法を所管する省庁に対し積算の見直しを求めた上でその改正要否を照会し、改正を希望するものについて総務省でその必要性等を精査している。

○地方公共団体は手数料標準額通りに条例で定めることが多いと思われるが、標準額と異なる手数料を定めている例はあるのか。
→例えば戸籍証明書について、いわゆるコンビニ交付の場合には、窓口での交付よりも手数料額を減額している例を承知しており、地方公共団体が合理的な理由により標準額と異なる手数料額を定めることは許容されている。

資料

議題(1)(2)説明資料
議題(3)説明資料

発信元サイトへ