外務省・新着情報

令和6年1月16日
  1. 本日の閣議において、公職選挙法施行令の一部改正が閣議決定され、7月19日に施行されることとなりました。
    これまでは、在外公館から市町村選挙管理委員会に在外選挙人名簿登録申請書データをメール送付する際に、外務本省を経由する必要がありましたが、7月19日以降は、直接送付することが可能となります。また、在外選挙人証は、これまで市町村選挙管理委員会が発行し、在外公館に送付する必要がありましたが、7月19日以降は、市町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力することとなりました。
  2. これらにより、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在外選挙人の利便性の向上につながるものと期待しています。  
  3. 外務省としても、引き続き在外選挙人の利便性の向上に向け、総務省及びデジタル庁とも緊密に連携していきます。

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