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屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価書に対する国土交通大臣意見の送付について

令和6年1月25日

 国土交通省は、本日、屋久島空港滑走路延伸事業に係る環境影響評価書について、環境影響評価法第24条の規定に基づき、事業者である鹿児島県に対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。

 環境影響評価法において、国土交通大臣は、事業者から環境影響評価書の送付を受けたときは、環境大臣の意見を勘案し、事業者に対して意見を述べることとされております。
 今回、屋久島空港滑走路延伸事業について事業者である鹿児島県から令和5年11月13日に環境影響評価書の送付があり、環境大臣意見(令和6年1月18日)を勘案し、本日、事業者に対して別紙のとおり国土交通大臣意見を送付しました。

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部空港計画課 大庭、山下、谷田
TEL:03-5253-8111
(内線49224、51609、49226) 直通 03-5253-8717

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