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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

令和6年2月6日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、今回、1事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。今回の認定と合わせて、累計61事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う機械・資材メーカーの事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定し、認定を受けた事業者が設備投資の際に税制・金融上の支援措置を受けることができるほか、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた農業者が設備投資を行う場合の税制特例の対象となる機械の確認を受けることができます。
今回、株式会社岡田製作所から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、令和6年2月6日(火曜日)付けで主務大臣(※2)の認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計61事業者の事業計画を認定しています。
なお、今回の認定については、告示(※3)に定める基準を満たすものと確認し、農業者向け税制特例の対象機械を追加しました。

今後、認定された事業計画に基づき、化学肥料の使用低減に寄与する農業用機械の普及が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)
(※2)農林水産大臣及び基盤確立事業を所管する大臣(農業用機械の生産及び販売については経済産業大臣)
(※3)環境負荷低減事業活動用資産及び基盤確立事業用資産について農林水産大臣が定める基準(令和4年農林水産省告示第1415号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(株式会社岡田製作所)
化学肥料に代替する堆肥の効率的な生産に不可欠な「自動撹拌機」の普及拡大に取り組む。
【活用する支援措置】
みどり投資促進税制の対象機械の追加

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(株式会社岡田製作所)(PDF : 359KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:山本、鎌田、藤田、中山
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186


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