農林水産省・新着情報

プレスリリース

株式会社丸心におけるいか加工品の不適正表示に対する措置について

令和6年2月9日
農林水産省

農林水産省は、株式会社丸心(本社:北海道函館市西桔梗町9番地2。法人番号3440001002262。以下「丸心」という。)が製造するいか加工品について、原材料に「ロシア産」又は「中国産」のいかを使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「国産」と事実と異なる表示をして販売したことを確認しました。
このため、本日、丸心に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省北海道農政事務所及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、令和5年9月5日から令和6年1月26日までの間、丸心に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、丸心が自らを製造者とするいか加工品について、以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1)いか加工品(商品名「いか塩辛飲兵衛130g」ほか4商品)について、原材料に「ロシア産」又は「中国産」のいかを使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「国産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和4年12月22日から令和5年9月8日までの間に、合計35,529個を一般用加工食品として小売業者等35社に販売したこと。
(2)いか加工品(商品名「お刺身風するめいか醤油漬1kg」ほか4商品)について、原材料に「ロシア産」のいかを使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「国産」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和4年10月20日から令和5年8月25日までの間に、合計1,845個を業務用加工食品として卸売業者等14社に販売したこと。

2.措置

丸心が行った上記1の(1)の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に、(2)の行為は同基準第10条第1項第11号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、丸心に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和6年3月11日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省北海道農政事務所でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧(PDF : 114KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 235KB)
参考 株式会社丸心の概要(PDF : 55KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:佐久間、後藤
代表:03-3502-8111(内線4494)
ダイヤルイン:03-6744-1397


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