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2024年2月14日

経済産業省は、2月13日付で、ソニーグループ株式会社(法人番号:5010401067252)から提出された「事業再編計画」を産業競争力強化法第23条第5項の規定に基づき認定しました。

当該計画は、ソニーグループ株式会社の金融子会社であるソニーフィナンシャルグループ株式会社の発行済株式の80%超をソニーグループ株式会社の株主に現物配当すること(パーシャルスピンオフ)による事業再編を行うものです。
パーシャルスピンオフによる事業再編を実施することで、ソニーグループ株式会社とソニーフィナンシャルグループ株式会社がそれぞれの中核事業に経営資源を集中して、それぞれの事業成長を図り、企業価値の一層の向上を目指すこととしています。

本件は、我が国企業による初めてのパーシャルスピンオフによる事業再編計画の認定案件となります。認定を受けることに加え、必要な条件を満たすことで、スピンオフの実施の円滑化のための会社法の特例措置と、パーシャルスピンオフ税制を受けることが可能となります。

1.事業再編計画の認定

経済産業省は、産業競争力強化法第23条第1項の規定によりソニーグループ株式会社から提出された「事業再編計画」について、同条第5項の規定に基づき審査した結果、同項で定める認定要件を満たすと認められるため、「事業再編計画」の認定を行いました。我が国企業による初めてのパーシャルスピンオフによる事業再編計画の認定案件となります。

今回の認定に加え、今後必要な条件を満たすことで、ソニーグループ株式会社において、スピンオフの実施の円滑化のための会社法の特例措置と、パーシャルスピンオフ税制を受けることが可能となります。このうち、パーシャルスピンオフ税制は、令和5年度税制改正により創設されたもので、今回が初めての認定事例となります。

ソニーグループ株式会社は、パーシャルスピンオフによる事業再編を実施することによって、ソニーグループ株式会社及びソニーフィナンシャルグループ株式会社がそれぞれの中核事業に経営資源を集中してそれぞれの事業の成長を図ることとしています。また、ソニーフィナンシャルグループ株式会社はソニーブランドを訴求しつつ、グループインフラを今後も活用することで、同社グループのさらなる成長を目指すこととしています。

(参考)
スピンオフの実施の円滑化のための会社法の特例
平成30年産業競争力強化法改正で創設された、スピンオフ(パーシャルスピンオフを含む)を行うための株式の配当を行う場合の会社法上の手続負担を軽減し、スピンオフの実施を円滑化するための会社法の特例措置。

パーシャルスピンオフ税制
令和5年度税制改正で創設された、元親会社に一部持分を残すスピンオフ(株式分配に限る)についても、一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益課税を繰延べ、株主のみなし配当に対する課税を対象外とする税制の特例措置。パーシャルスピンオフ税制の適用を受けるためには、租税特別措置法の要件として、産業競争力強化法上の事業再編計画の認定を受ける必要があります。

2.事業再編計画の実施時期

開始時期:2025年10月
終了時期:2027年3月

3.申請者の概要

名称:ソニーグループ株式会社
住所:東京都港区港南1丁目7番1号
代表者の氏名:代表執行役 会長 CEO 吉田 憲一郎
資本金:881,356,801,961円(2023年12月1日時点)

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担当

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メール:bzl-s-shojo-johotsushin★meti.go.jp
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