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2024年2月16日

本日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第213回通常国会に提出される予定です。

1.法律案の趣旨

戦略的国内投資の拡大に向けた、戦略分野への投資・生産に対する大規模・長期の税制措置及び研究開発拠点としての立地競争力を強化する税制措置や、国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けた、我が国経済のけん引役である中堅企業・スタートアップへの集中支援等の措置を講じます。

2.法律案の概要

(1)産業競争力強化法の一部改正

①国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品を定義し(電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカ        ル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体)、これを生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、戦略分野国内生産促進税制及びツーステップローン等の金融支援を措置します。

②新設する知的財産の活用状況等の調査規定を根拠とし、一定の知的財産を用いていることを確認できた場合は、イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)を措置します。

③常用従業員数2,000人以下の会社等(中小企業者除く)を「中堅企業者」、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義し、特定中堅企業者等による成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定した場合、中堅・中小グループ化税制、大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)による助成・助言等の措置を講じます。

④株式会社産業革新投資機構(JIC)が有価証券等の処分を行う期限を2050年3月末まで延長します(現在の期限は2034年3月末)。

⑤スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み(ストックオプション・プール)を特例的に可能とします。

⑥企業と大学等の共同研究開発に関する、標準化と知的財産を活用した市場創出の計画を主務大臣が認定した場合、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)からの助言を受けることを可能とするとともに、標準化の動向や知的財産の活用状況を調査する規定を整備します。

(2)投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正

投資事業有限責任組合(LPS)の取得及び保有が可能な資産への暗号資産の追加等を措置します。

(3)独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の目的を改正し、業務として、中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成等を追加します。

(4)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の業務として、ディープテック・スタートアップ(革新的な技術の事業化に取り組むスタートアップ)の事業開発活動への補助業務等を追加します。

3.関連資料

担当

経済産業政策局産業創造課長 茂木
担当者:髙谷、上原、見上、阿部、野上 
電話:03-3501-1511(内線2691)
メール:bzl-sankyoho-press★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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