外務省・新着情報

令和6年2月19日
  1. 今般の日・ウクライナ経済復興推進会議の開催を受け,人的交流を含む二国間関係を一層強化するため,ウクライナ国民(一般旅券所持者)に対するビザ発給要件緩和措置を以下のとおり行います。運用開始時期及び詳細については、現在検討中です。
  2. 具体的な緩和措置の内容は以下のとおりです。
    1. 従来発給している商用目的の方に対する数次短期滞在ビザの発給対象者について、ウクライナ復旧・復興に向けた日・ウクライナ間の協力案件に関与するウクライナ企業の常勤者を加えるとともに、これまでの日本への渡航歴要件を緩和します。
    2. 従来発給している知人・親族訪問等を目的とする数次短期滞在ビザの発給対象者について、我が国に滞在するウクライナ避難民の親族を加えます。
    3. 相当の高所得を有する方とその家族に対して、新たに数次ビザ(有効期間:5年、滞在期間:90日)の発給を開始します。
  3. 今回の緩和措置によって、商用目的で訪日するウクライナ人や我が国に滞在するウクライナ避難民を訪問する親族にとっての利便性向上に資することが期待されます。

(注)運用開始日及び具体的な申請書類を含む詳細については、追って外務省ホームページ上で公表予定。


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