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2024年2月20日

同時発表:財務省

本日、中華人民共和国を原産地とする電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間を延長する政令(電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。今後、本年2月26日に政令が公布され、令和11年2月25日まで課税期間が延長されることとなります。

1.これまでの経緯

中華人民共和国(注)(以下「中国」という。)産電解二酸化マンガンに対しては、関税定率法等の規定に基づき、平成20年9月1日から令和6年2月29日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:34.3%~46.5%)が課されています。
令和5年1月、東ソー日向株式会社及び東ソー株式会社から、中国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間延長に係る申請があり、同年3月、経済産業省及び財務省は両省合同の調査を開始しました。
上記調査の結果を踏まえ、本年1月29日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から財務大臣に対し、中国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間を5年間延長することが適当である旨の答申が提出されました。

(注)香港地域及びマカオ地域を除く。

(参照)関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会資料及び答申書

2.政令の概要

この政令は、平成20年9月1日から令和6年2月29日までを課税期間として不当廉売関税を課している中国産電解二酸化マンガンについて、当該課税期間を延長するものです。

3.今後の予定

今後、本年2月26日に政令が公布され、令和11年2月25日まで課税期間が延長されることとなります。

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担当

  • 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室長 曽根
    担当者:熊谷、大門 
    電話:03-3501-1511(内線 3256)
    メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。

  • 製造産業局素材産業課長 土屋
    素材産業課 企画官 濱坂
    担当者: 福澤、佐野
    電話:03-3501-1511(内線 3731)
    メール:bzl-s-seizo-sozaisangyo★meti.go.jp
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