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「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定
令和6年2月27日
令和6年3月16日から北陸新幹線(金沢・敦賀間)の営業が開始されることに伴い、当該区間について、営業が開始される日から「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の規定を適用するため、標記の政令が、本日、閣議決定されました。 |
1.改正の背景
「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」(以下、「特例法」という。)では、新幹線鉄道がその主たる区間において、時速200km以上という高速度で走行するものであることに鑑み、新幹線鉄道の運行の安全を確保するため、その列車の運行の安全を妨げる行為について、鉄道営業法による在来線鉄道での処罰よりも重い処罰を規定しています。
今般、令和6年3月16日から北陸新幹線(金沢・敦賀間)の営業が開始されることに伴い、当該区間について、営業が開始される日から特例法の規定を適用する必要があります。
2.改正の概要
標記の政令の本則の表に次を追加します。
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道のうち金沢市と敦賀市とを連絡する区間 | 令和六年三月十六日 |
3.スケジュール
公 布 令和6年3月1日(金)
施 行 令和6年3月1日(金)
お問い合わせ先
- 国土交通省鉄道局参事官(新幹線建設)室 藤井、鎌谷
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TEL:03-5253-8111
(内線57886、40813) 直通 03-5253-8553