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2024年2月29日

同時発表:環境省

経済産業省及び環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和3年度の温室効果ガス排出量を集計し、今般、取りまとめましたので、公表します。

1.経緯

温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。

本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
経済産業省及び環境省は、令和3(2021)年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。

2.集計結果の概要

報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。

(1)特定事業所排出者(※1)

  令和3(2021)年度 令和2(2020)年度
報告事業者数
(報告事業所数)
11,963事業者
(14,915事業所)
11,904事業者
(14,776事業所)
報告排出量の合計① 5億8,797万t-CO2 5億6,417万t-CO2
調整後排出量(※2) 5億6,813万t-CO2 5億4,708万t-CO2

(2)特定輸送排出者(※3)

  令和3(2021)年度 令和2(2020)年度
報告事業者数 1,321事業者 1,307事業者
報告排出量の合計② 2,562万t-CO2 2,477万t-CO2

(3)特定排出者全体

  令和3(2021)年度 令和2(2020)年度
報告排出量の合計(①+②) 6億1,358万t-CO2 5億8,894万t-CO2

※1 特定事業所排出者:以下の(1)又は(2)の要件を満たす事業者
(1)全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者
(2)次のア及びイの要件を満たす事業者
ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者
イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの

※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者で、省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者

(注)他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、令和3年度の電気の使用量に、令和2年度実績の排出係数を乗じて、算定しています。

3.公表

今回から、新規開設する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度公表ウェブサイト」にて公表します。
令和6年2月29日(木曜日)14時より当サイトをリリースします。詳細につきましてはこちら外部リンクよりご確認ください。

※データについては引き続き精査し、必要に応じて、今般公表した集計結果を今後更新することがあります。

※ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年度法律第54号)の施行に伴い、令和3年度以降の実績については開示請求を経ることなく公表することとなりましたが、同法による改正前の温対法に基づく令和2年度以前の実績については、経過措置により引き続き開示請求が必要となります。

開示請求の方法については、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイト外部リンクに掲載しています。

関連リンク

担当

産業技術環境局 環境経済室長 若林
担当者:折口、川﨑
電 話:03-3501-1511(内線 3453)
メール:meti-santeihokokukohyo★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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