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2024年3月1日

本日、「消費生活用製品安全法等(※)の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である第213回通常国会に提出される予定です。

(※)消費生活用製品安全法(消安法)、ガス事業法(ガス事法)、電気用品安全法(電安法)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)

1.本法律案の趣旨

近年、インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大しています。こうした環境変化に対応し、海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、以下の措置を講じます。

2.本法律案の概要

(1)インターネット取引の拡大への対応(消安法、ガス事法、電安法、液石法)

海外事業者がオンラインモールを始めとする取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用するなどして国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性に(法的)責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといった課題に対処するため、以下の措置を講じます。

①海外事業者が取引DPFを利用するなどして国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を消費生活用製品安全法等の製品安全関連の4つの法律において届出を行える主体として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めます。

②取引DPFにおいて提供される消費生活用製品等について、国内消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコール等の必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引DPFを提供する事業者に対し、当該製品の出品削除を要請できるなどの措置を講じます。

③届出事業者や国内管理人の氏名・住所等、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について、公表する制度を創設します。

(2)玩具等の子供用の製品の安全確保への対応(消安法)

玩具等の子供用の製品について、海外から流入する製品も含め、子供による安全な使用が適切に確保できていない(事故が起きてから対応)といった課題が存在していることから、子供用の製品による事故を未然に防ぐことができる環境を整備するため、以下の措置を講じます。

①子供用特定製品(主として子供の生活の用に供されるものとして対象年齢や使用上の注意を表示することが必要な製品)について、その製造・輸入事業者に対し、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意の警告表示等を求めます。

②子供用特定製品の中古品について、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に、販売を可能とする特例を講じます。

関連資料

担当

産業保安グループ製品安全課長 佐藤(猛)
担当者:佐藤(貴)、立身、遠藤
電話:03-3501-1511(内線 4301)
メール:bzl-meti-ps-website★meti.go.jp
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