外務省・新着情報

令和6年3月5日

 我が国は、これまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1373号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等計536個人及び団体に対して資産凍結等の措置を講じてきたが、今般、国際連合安全保障理事会決議第1373号及び閣議了解「テロリスト等に対する資産凍結等の措置について」(令和6年3月5日付)に基づき、新たに8個人に対し、資産凍結等の措置を講ずる。

  1. 措置の内容
    外務省告示(令和6年3月5日告示)により、テロリスト等として指定される者(8個人)に対する外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を実施する。
    1. 支払規制
      外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
    2. 資本取引規制
      外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。


  2. 対象者
    別添参照

(注)今回の措置により、当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計544個人及び団体となる。


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