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2024年3月12日

東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を令和7年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されました。

東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和6年3月31日となっておりましたが、本日、令和7年3月31日まで延長する政令が、閣議決定されました。

※ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令

関連資料

担当

中小企業庁 事業環境部 金融課長 神崎
担当者:保手濱、松本(東日本大震災復興緊急保証)
電話:03-3501-1511(内線5271)
メール:bzl-contact-finance★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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