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「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する 特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
令和6年3月15日
イラン産原油を輸送するタンカーを対象とした損害保険契約等に係る、保険金額の下限、担保上限金額の算定基礎金額及び納付金額を変更する政令改正が、本日閣議決定されました。 |
1.背景
平成24年7月以降、EUによる対イラン制裁で再保険の引き受けが禁じられたことから、イラン産原油を輸送するタンカーは、十分な保障契約の締結が困難となりました。
我が国は、引き続きイラン産原油を輸入する必要があったことから、同年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」を制定し、この状況に対応することとしました。
具体的には、イラン産原油を輸送するタンカーを対象として、タンカー所有者と保険者が締結する特定損害保険契約及び特定賠償義務履行担保契約に基づき、政府がタンカー所有者との間で、交付金を交付する契約(特定保険者交付金交付契約)を締結できることとし、事故発生時の損害について、一定金額を上限に保険者に対して交付することとしています。
損害保険契約の保険金額の下限、担保上限金額の算定基礎金額や政府への納付金額については、タンカーに係る保険契約の保険金額の国際的な水準等を勘案し同法施行令で定めているところ、令和6年4月1日以降の特定保険者交付金交付契約の締結のため、同法施行令を改正する必要があります。
我が国は、引き続きイラン産原油を輸入する必要があったことから、同年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」を制定し、この状況に対応することとしました。
具体的には、イラン産原油を輸送するタンカーを対象として、タンカー所有者と保険者が締結する特定損害保険契約及び特定賠償義務履行担保契約に基づき、政府がタンカー所有者との間で、交付金を交付する契約(特定保険者交付金交付契約)を締結できることとし、事故発生時の損害について、一定金額を上限に保険者に対して交付することとしています。
損害保険契約の保険金額の下限、担保上限金額の算定基礎金額や政府への納付金額については、タンカーに係る保険契約の保険金額の国際的な水準等を勘案し同法施行令で定めているところ、令和6年4月1日以降の特定保険者交付金交付契約の締結のため、同法施行令を改正する必要があります。
2.政令の概要
(1) 特定損害保険契約の保険金額の下限の変更
13億7,000万円(現行)→13億9,000万円
(2) 特定賠償義務履行担保契約の担保上限金額の算定の基礎となる金額の変更
1兆1,733億2,918万9千円(現行)→1兆2,235億1,245万9千円
(3) 特定保険者交付金交付契約の納付金の金額の変更
2,100万円(現行)→2,000万円
3.スケジュール
公布:令和6年3月21日(木)
施行:令和6年4月 1日(月)
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局安全政策課 関根、尾﨑
-
TEL:03-5253-8111
(内線43-527) 直通 03-5253-8631