厚労省・新着情報
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項の規定に基づき、令和6年3月2日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和6年3月21日
厚生労働大臣 武見 敬三
記
社会保険労務士 髙栖 聡剛
事務所の名称 髙栖社労士事務所
事務所の所在地 茨城県潮来市日の出2-25-24
社会保険労務士登録番号 第 08230026号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと[68KB]