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プレスリリース

能登地方の産品を含め地域の農林水産物7産品を地理的表示(GI)として登録

令和6年3月27日
農林水産省

農林水産省は、本日、いしり・いしる(石川県)、中城島にんじん(沖縄県)、種子島レザーリーフファン(鹿児島県)、仙台せり(宮城県)、水口かんぴょう(滋賀県)、やまえ栗(熊本県)、長州黒かしわ(山口県)の7産品を地理的表示(GI)として登録しました。

1.概要

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するものです。
農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和6年3月27日(水曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録(登録番号第146号から152号まで)しましたので、お知らせします。

2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等

登録
番号
名称 登録生産者団体 生産地
(都道府県名のみ)
146   いしり・いしる 能登いしり・いしる生産者協議会 石川県
147 中城島にんじん 中城村野菜産地協議会 沖縄県
148 種子島レザーリーフファン 種子屋久農業協同組合 鹿児島県
149 仙台せり 仙台せり振興協議会 宮城県
150 水口かんぴょう 甲賀農業協同組合 滋賀県
151 やまえ栗 やまえ栗振興協議会 熊本県
152 長州黒かしわ 深川養鶏農業協同組合 山口県

今回の登録で日本国内のGI登録産品は145産品となりました。(登録産品数について、2産品の登録失効があったこと、海外産品が5産品あることから、登録番号とは一致しません。)

3.地理的表示及びGIマークについて

登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

GIマーク画像

4.参考

地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

<添付資料>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 1,905KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:尾崎、柴崎
代表:03-3502-8111(内線4283)
ダイヤルイン:03-6738-6317


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