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プレスリリース

「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の 一部改正について

令和6年3月27日
農林水産省

ロボット農機の安全性確保のために関係者が順守すべき事項等を示した「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を一部改正しました。

1.概要

「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」(平成29年3月31日付け28生産第2152号農林水産省生産局長通知)は、ロボット技術を組み込んで自動的に走行又は作業を行う車両系の農業機械(ロボット農機)の安全性確保を目的として、リスクアセスメントの実施など安全性確保の原則、関係者の役割等についての指針を示したものです。使用者がほ場内又はほ場周囲から監視しながら無人で自動走行させるロボットトラクターの実用化を見据え、平成29年3月に策定しました。
本ガイドラインは、農業におけるロボット技術の導入が途上の段階であることから、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて必要に応じて改正することとしております。今般、新たに遠隔監視により使用するロボット農機(トラクター、茶園管理機械)に対応する改正を行いました。

2.主な改正内容

遠隔監視により使用するロボット農機(トラクター、茶園管理機械)の実用化を見据え、同機に必要な安全性確保策等を追加。
対象ロボット農機の追加にあわせて、ガイドラインを3部構成にし(第1部:目視監視により使用するロボット農機の共通事項、第2部:遠隔監視により使用するロボット農機の共通事項、第3部:農業機械の種類別追加事項)、関連箇所を修正。
その他、人的事故等が発生した場合の対応等を修正。

添付資料

農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの概要(PDF : 1,416KB)
農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(PDF : 558KB)

お問合せ先

農産局技術普及課生産資材対策室

担当者:山﨑、金井
代表:03-3502-8111(内線4774)
ダイヤルイン:03-6744-2111


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