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「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の告示について
令和6年4月1日
港湾法第3条の2に基づき、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)を変更し、本日告示しました。 |
1.基本方針とは
基本方針は、国の港湾行政の指針として、また、港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針として、港湾法第3条の2に基づき国土交通大臣が定めるものです。
2.基本方針の変更内容
交通政策審議会港湾分科会での審議等を踏まえ、気候変動等を考慮した臨海部の強靱化、クルーズの安全・安心の確保、総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備への対応等に関する方針を、追記・修正しました(別紙参照)。
なお、変更前の基本方針は、令和5年3月に変更されたものです。
3.その他
変更後の基本方針は、国土交通省ホームページをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000025.html
国土交通省では、変更後の基本方針について広く周知しご理解を頂きながら、港湾行政を進めてまいります。
お問い合わせ先
- 国土交通省港湾局計画課 坂井、笠井
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TEL:03-5253-8111
(内線46333) 直通 03-5253-8669