外務省・新着情報

令和6年4月1日
  1. 4月1日、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(調停に関するシンガポール条約)が我が国について発効しました。
  2. この条約は、商事紛争の解決方法としての調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものです。
  3. この条約が我が国について発効し、調停の利用が促進されることは、我が国企業の海外展開及び外国からの投資の誘致に資するものであり、我が国の経済発展に寄与するものと考えられます。
(参考1) 

 我が国は、本条約を令和5年10月1日に締結した。同条約の締約国は、現時点で14か国であり、我が国は第12番目の締約国である。

(参考2)関連リンク

 ○調停に関するシンガポール条約(和文別ウィンドウで開く英文Open a New Window

(参考3)本条約の国内実施法については以下の法務省ウェブサイトを参照。

 ○仲裁法の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律について(和文別ウィンドウで開く 英文Open a New Window

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