経産省・新着情報

2024年4月2日

経済産業省は、本日、LPガスの商慣行是正に向け、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布しました。

本件の概要

経済産業省は、本日、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
本省令は、法第16条第2項の規定に基づく「販売の方法の基準」として、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律を設けるものです。

主な改正事項

(1)過大な営業行為の制限

LPガス事業者が、不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うなどの営業行為を抑止するため、下記の措置を講じる。

  1. 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
  2. 消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止

(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)

消費者に不透明なかたちで、LPガスとは関係ない費用等がLPガス料金として上乗せ回収されている現状を是正するため、下記の措置を講じる。

  1. 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
  2. 電気エアコンやインターホン、Wi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
  3. 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止

(注)上記1は新規契約・既存契約ともに適用。上記2及び3は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)。

(3)LPガス料金等の情報提供

賃貸集合住宅の場合、入居後は事実上LPガス事業者を変更できないといった実態を踏まえ、入居前にLPガス料金等の情報を入手できるよう、下記の措置を講じる。

  1. 入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務(入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
  2. 入居希望者からLPガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを義務付け

施行時期

上記(1)及び(3):2024年7月2日施行
上記(2):2025年4月2日施行

詳細については、関連資料の改正省令及び概要資料をご参照ください。

本省令を契機として、LPガス事業者、不動産・建設業者などの関係者において、これまでの商慣行を是正する取組を進めていくことを求めます。
当省としても、本省令による改正事項の実効性を確保すべく、関係省庁とも連携しつつ、違反行為の取り締まり等、市場監視を強化し、LPガスが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう取り組んでまいります。

関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁資源・燃料部
燃料流通政策室長 日置
担当者: 目黒、佐々木、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 4661)
メール: bzl-erupigasu★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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