厚労省・新着情報

(令和6年4月2日(火)8:25~8:36 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
 私からは特にございません。

質疑

記者:
小林製薬の紅麹サプリを巡る問題で伺います。3月30日と31日、厚生労働省と大阪市などが製造工場の立ち入り調査を実施しました。製造工程や製造当時の記録を確認したとのことですが、新たにわかったことがあれば教えてください。また立ち入り調査結果の大臣の受け止めをお願いします。
大臣:
厚生労働省は食品衛生法第28条第1項に基づき、3月30日に小林製薬の大阪工場に、3月31日には小林製薬のグループ会社で現在紅麹を製造している株式会社梅丹本舗に立入検査を行ったところです。詳細についてはお答えを差し控えますが、立入検査では紅麹の製造記録や製造工程の確認を行っており、今後の対応に活かしていきます。実際、原因究明の一環として極めて重要なプロセスだと考えています。
記者:
現在、厚労省と「国立医薬品食品衛生研究所」が連携し、小林製薬側から提供されたサプリのサンプルや解析データを基にした分析を進められています。原因成分の特定に至ったのかどうかなど現状を教えてください。また厚労省として、被害者や医師へのヒアリングのほか、病院、学会などから提出を受けた検体の調査など、新たな取組みを始める予定やすでに始めている取組みがあれば、それも含めて教えてください。
大臣:
現在、国立医薬品食品衛生研究所において今回の事案の原因究明を行っているところです。また新たな事実がわかり次第、厚生労働省から公表させていただきます。また厚生労働省としては、日本腎臓学会と連携し、学会の調査研究の内容に加え、小林製薬や自治体において把握している情報を含めた疫学的な分析を行っており、一般国民の皆様へ向けた情報提供を含め、必要な対応について今、検討を進めているところです。
記者:
予防接種の健康被害救済制度の死亡一時金の支給範囲についてお尋ねします。先般3月19日の会見で、大臣は死亡一時金について、配偶者と、亡くなった方と生計を同一にしているご遺族に限って支給することになっている、その理由について「ご遺族の生活保障の観点を踏まえて」とのご説明がありました。しかしながら、生計を同じくしていた遺族には、亡くなった方を扶養していた遺族も含まれている可能性があります。定期接種B類で支給される遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持している遺族に支払うとなっており、生活保障の観点から決められた要件だとわかりますが、今回の死亡一時金では、生計を維持していた遺族とはなっていません。例えば、こどもから扶養されていた高齢の方が接種で亡くなった場合、こどもに死亡一時金が支払われる可能性があります。親から独立して生計を営んでいた若い独身の方が亡くなった場合に、死亡一時金は支払われないことになると思います。国をあげて接種勧奨をしたにも関わらず、死亡一時金が支給されない遺族がこのように発生する現在のルールが果たして合理的なものと言えるのかどうか、改めて大臣のお考えをお聞かせください。
大臣:
先日も申し上げたとおりだと思います。予防接種健康被害救済制度における死亡者遺族への給付は、遺族に対する生活保障の観点を踏まえ、配偶者以外の遺族については生計を同じくしていた方に対して支給するものであるということとなっています。この点は、新型コロナの特例臨時接種でも、A類疾病やB類疾病の定期接種でも考え方に変わりはありません。ご質問で言及されたB類疾病も、仮に遺族が死亡者に生計を維持されていなかったとしても、生計を同じくしていたならば遺族一時金が支給されます。それに加えて、新型コロナワクチンの特例臨時接種やA類疾病の定期接種においては、B類疾病にはない接種勧奨や努力義務を伴っていることから、生計維持関係の如何に関わらず、B類疾病よりも手厚い給付を行っているものです。このように、予防接種健康被害救済制度では、疾病類型ごとに給付の額等は異なっていますが、死亡者遺族に対する給付の対象を生計同一の遺族としているということは他の公的給付制度においても一般的であることから、その運用は適切であると考えています。
記者:
小林製薬の健康被害が疑われる事例への対応との関連でお尋ねします。紅麹関連商品については原因や因果関係が不明な段階でも食品衛生法上の回収命令を行うなど、厚労省は消費者保護、健康被害の拡大防止の安全側に立って、大変迅速かつ適切な対応をとっているのではないかと思います。この対応を受け、新型コロナワクチン接種による健康被害が疑われる方々の集まりである「新型コロナワクチン後遺症患者の会」が、このようなコメントを出しています。「今回の紅麹のニュースを見た患者たちは、この対応の違いに深く傷つき、悲しい思いをしています。新型コロナワクチンでは、あとどれだけの被害が報告されれば、立ち止まって実態調査がなされるのでしょうか」このようなコメントを発表されています。もちろんワクチンは医薬品であり、今回問題となっている健康食品とは違う、食品衛生法上の規制は医薬品等には適用されないということは承知しています。ただ、いずれも健康な人が病気や健康悪化を防ぐために摂取するものであり、非常に高い水準の安全性が求められるという点では共通しているのではないかと思います。法律上の位置付けの違いを除いて、このような対応の大きな違いが生じている理由について、コロナワクチンの被害者や遺族が納得できるようなご説明があればお聞かせください。
大臣:
新型コロナワクチンは、今回問題となっている紅麹関連商品とは異なり、PMDAの審査及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、その品質、有効性及び安全性を確認した上で薬事承認されています。また新型コロナワクチンでは、紅麹関連商品と異なり、接種後の副反応が疑われる症状の報告について、法律に基づく報告義務を課し、報告された情報を審議会で継続的に評価した上で、接種を継続すべきと判断されているところです。この新型コロナワクチンについては、今後とも、安全性の評価を適切に行うとともに、新たな知見が得られた場合には、速やかに医療機関等に情報提供するなどの対応を行ってまいりたいと思います。
記者:
厚労省のSNSに寄せられた一部の投稿を厚労省が隠した件について伺います。3月26日、厚労省がSNSのX、これまでツイッターと呼ばれていたものですが、小林製薬の紅麹の自主回収に関わる投稿をしました。その投稿に対し寄せられたコメントのうち9件を厚生労働省が「非表示」にしました。国民の声を厚生労働省が隠したことが問題視され、この投稿の表示回数は現在1,300万回を超えて波紋が広がっています。寄せられた国民の声を非表示にした理由と、この行為が適切であったかどうかについて伺いたいと思います。
大臣:
ご指摘の件は、厚生労働省のXに小林製薬の「紅麹」自主回収のお知らせに関する投稿を行ったところ、コメント欄に投稿内容と関係のない投稿が相次いだことから、Xの一部コメントを「非表示」の扱いにしたものと承知しています。X等のSNSについては「厚生労働省公式ソーシャル・ネットワーキング・サービス運用方針」というものがあります。この運用方針に基づいて運用しています。この中で、投稿内容に関係のないコメント等は、投稿者に断りなく非表示等にする場合があることを明示しており、本件はその方針に基づき、「紅麹」の自主回収に関する適切な情報発信の観点から対応したものです。
記者:
そうすると疑問なのですが、なぜ9件なのでしょうか。他にも関係のない投稿がたくさんありましたが、そしてこの9件すべて共通することが、新型コロナワクチンに関する投稿でした。例えば「新型コロナワクチンを接種して異常がある方はどこに相談したらよいでしょうか」これは隠すべきコメントでしょうか。あるいは「そんなことより、過去最大の薬害であるコロナワクチンを全面中止してください」や「新型コロナワクチンは回収しないのですか」ということで、この紅麹の問題とコロナのワクチンの対応があまりに違うゆえの国民からの声だと思いますが、これは隠すべきコメントだと思いますか。
大臣:
隠そうとしたわけではなく、運用方針に基づいて対応したものであろうと思います。この運用方針に基づいて、適時適切に対応した結果がこうなったのだと思います。
記者:
これまで厚生労働省がXを運用してきて、コメントを非表示にしたことはこれまであったのでしょうか。
大臣:
私は今の時点では、それについては情報がありません。

(了)

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